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古物商許可を取得するメリットとは?

古物商許可を取得する4つのメリット(罰則回避・古物市場・信用アップ・インボイス特例)を解説する行政書士のイメージ画像

古物商許可って聞いたことあるけど、「古物商許可って取得すると何かいいことはあるの?」「中古品の転売やリサイクルビジネスを始めたいけれど、古物商許可って取る必要あるの?」と考えていませんか?

実は、古物商許可は法律で決められた義務というだけでなく、ビジネスを成長させるための「強力な武器」にもなります。今回は、古物商許可を取得するメリットを、4つに絞ってまとめます!

目次

メリット1 堂々と安心して中古品ビジネスができる

利益を出す目的で中古品を仕入れて販売するには、古物商許可が必須です。無許可で営業してしまうと「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科せられるリスクがあります。 許可をしっかりと取得することで、法律違反におびえることなく、フリマアプリやネットショップ、実店舗で堂々と安心してビジネスを展開できます。

メリット2 プロ専用の「古物市場」で安く仕入れができる

中古品ビジネスで利益を出すためのカギは「仕入れ」です。古物商許可を取得すると、プロの業者だけが参加できる「古物市場(こぶついちば)」に参加できるようになります。 古物市場では、一般の市場では見かけないような商品を、低価格で大量に仕入れることが可能です。許可証は、この「仕入れの宝庫」に入場するためのパスポートになります。

メリット3 お客様や金融機関からの「信頼」がアップする

お客様が中古品を買うとき、「偽物じゃないかな」「トラブルにならないかな」と不安に思うものです。古物商許可は警察の審査をクリアした証明になるため、サイトや店頭に許可番号を掲示することで、お客様に大きな安心感を与えることができます。 また、公的機関から認められた適法な事業者であることを証明できるため、将来的な事業拡大に伴う銀行融資の検討や、取引先との契約、事務所の契約といったまざまなビジネスシーンにおいて、社会的な信用を得るための重要な基盤となります。

メリット4 インボイス特例や経費計上で「節税」につながる

古物商として正式に事業を行うことで、商品の仕入れ代金や交通費などを「経費」として計上できるようになります。要件を満たせば、最大65万円の控除が受けられる青色申告も可能です。 さらに、消費税のインボイス制度においては、一定の要件を満たすことで、一般消費者からの仕入れでも税額控除が認められる「古物商特例」という優遇措置を受けることができます。

古物商特例 優遇措置の内容

通常、消費税の「仕入税額控除」を受けるには、仕入先から発行される「インボイス(適格請求書)」の保存が必要です。 しかし、古物商が一般消費者などから中古品を買い取る場合、相手はインボイスを発行できません。そこで、一定の条件を満たせば、インボイスがなくても「帳簿の保存のみ」で仕入税額控除が認められるという大きな優遇措置が「古物商特例」です。

特例を受けるための4つの要件

この特例を受けるには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 古物商であること
  2. インボイス発行事業者「以外」から仕入れた古物であること
  3. 仕入れた古物が「棚卸資産」であること
  4. 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

まとめ

古物商許可は、単なる「手続き」ではなく、中古品ビジネスを適法に、そして有利に進めるための大切なステップです。一度取得すれば更新費用などもかからず、一生使えるライセンスになります。

「書類を集めるのが面倒…」「警察署へ行く時間がない…」とお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。面倒な手続きをすべてサポートいたします!


アーチ行政書士事務所

埼玉県和光市を拠点に朝霞市・志木市・戸田市・東京都板橋区を中心に活動しています。

相続・遺言、契約書作成、古物商許可申請など、身近な法務手続きを分かりやすくサポートします。

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