身近な方が亡くなられた後、悲しみの中でも進めなければならないのが「相続手続き」です。
実は、相続手続きの多くには法的な「期限」が設けられています。この期限を過ぎてしまうと、受けられるはずの税金の特例が使えなくなったり、思わぬペナルティ(加算税など)が発生したり、不要な借金を背負ってしまうケースもあります。
この記事では、「いつまでに・何をしなければならないのか」について、結論から時系列に沿って解説します。
【結論】相続手続きのスケジュール一覧
まずは全体像を把握しましょう。相続発生(死亡を知った日)から起算した主な手続きと期限は以下の表の通りです。
| 期限 | 手続き内容 | 提出先・相談先 |
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申立て | 家庭裁判所(※弁護士・司法書士) |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(所得税) | 税務署(※税理士) |
| 10ヶ月以内 |
相続税の申告・納付 遺産分割協議の完了 |
税務署(※税理士) (協議書作成は行政書士対応可) |
| 3年以内 | 不動産の相続登記(義務化) | 法務局(※司法書士) |
ここからは、各期間にやるべきことの詳細を解説します。
【7日以内】死亡届の提出と火葬許可証の取得
人が亡くなると、まず行政上の手続きとして「死亡届」の提出が必要です。法律で定められており、死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、市区町村役場へ提出しなければなりません。
死亡届は、医師が作成する「死亡診断書」と一体になっています。多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれますが、届出と同時に発行される「火葬許可証」がなければ火葬が行えないため、確実に手続きを済ませる必要があります。
【3ヶ月以内】相続の「選択」:相続放棄・限定承認
相続には、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金といった「マイナスの財産」も引き継ぐ義務があります。財産状況に応じて、以下の3つから相続の方法を選択します。
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単純承認: すべての財産(プラスもマイナスも)を引き継ぐ。原則的な取り扱いです。
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相続放棄: 一切の財産を受け取らない。借金が多い場合に選択されます。
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限定承認: プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き受ける。
「相続放棄」と「限定承認」を選択する場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると自動的に「単純承認」とみなされ、後から多額の借金が発覚しても放棄できなくなるため、早急な財産調査が不可欠です。
※裁判所への申立て手続きの代理は弁護士、書類作成は司法書士の業務となります。
【4ヶ月以内】故人の所得を申告する「準確定申告」
亡くなった方が生前に事業を行っていたり、不動産収入があったりした場合、相続人が代わりに所得税の確定申告を行う義務があります。これを「準確定申告」と呼びます。
通常の確定申告は翌年の3月15日が期限ですが、準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。給与所得者であっても、副業収入や一定額以上の年金収入があった場合は対象となる可能性があるため、必要に応じて税理士や管轄の税務署へ確認しましょう。
【10ヶ月以内】最も重要な「相続税の申告・納付」
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この10ヶ月という期間内に、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」という遺産分割協議をまとめ、協議書を作成しておくことが推奨されます。遺産分割が終わっていないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税負担を大幅に減らす特例が使えないケースがあるためです。
期限に遅れると延滞税や無申告加算税が課されるため、注意が必要です。
【3年以内】不動産の名義変更(相続登記)の義務化
2024年(令和6年)4月1日より、相続した不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記手続きを行わなければならず、正当な理由なく放置した場合は過料の対象となる可能性があります。
※法務局への登記申請代理は司法書士の専権業務となります。
まとめ:相続手続きは早めの「全体把握」が鍵
相続手続きは、期限の管理だけでなく、戸籍の収集による相続人の確定や、財産目録の作成など、非常に手間と時間がかかります。
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「何から手をつければいいのかわからない」
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「預金解約に必要な遺産分割協議書の書き方が不安」
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「弁護士や税理士、誰に相談すべきか迷っている」
このようなお悩みを抱えている場合は、まずは身近な法律の専門家である行政書士へご相談ください。アーチ行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成や相続人調査をサポートするとともに、必要に応じて信頼できる税理士や司法書士と連携し、お客様の手続きをスムーズに進める窓口として機能します。
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