配偶者が亡くなった後の住まいの問題は、遺産分割(亡くなった方の財産を相続人で分けること)の場面で表面化しやすいテーマです。特に、自宅の不動産が遺産の大半を占める場合、住み続けながら生活費も確保するという両立が難しくなることがあります。
この記事では、2020年4月に施行された「配偶者居住権」という制度の仕組みと、相続後も自宅に安心して住み続けるための生前対策をわかりやすく解説します。
この記事のポイント
- 配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった後も自宅に住み続けられる権利のこと
- 配偶者短期居住権は、遺産分割が終わるまでの間、無条件で認められる一時的な居住権
- 配偶者居住権を取得するには、遺産分割協議または遺言書による設定が必要
- 生前に遺言書を作成しておくことが、最も確実な生前対策のひとつ
- 具体的な手続きや遺言書の内容については、専門家への相談が安心
配偶者居住権とは?住まいと生活費を両立させる制度
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた自宅に、配偶者が亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です。2020年4月1日施行の改正民法によって新設されました。
この制度が生まれた背景には、次のような問題がありました。たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子どもである場合、法定相続分(法律で定められた相続の割合)に従えば、妻は遺産の2分の1を相続できます。
しかし、遺産のほとんどが自宅不動産だった場合、妻が自宅を相続すると現金がほぼ残らず、生活費に困ってしまうことがありました。かといって自宅を売却すれば住む場所を失ってしまいます。
配偶者居住権はこの問題を解決するための制度です。自宅の「住む権利(配偶者居住権)」と「所有権」を分けることで、妻は自宅に住み続けながら、残りの財産から現金や預貯金も受け取ることができるようになります。
配偶者居住権の主な特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 法律上の配偶者(内縁関係は対象外) |
| 対象不動産 | 被相続人が所有していた建物(相続開始時に居住していたもの) |
| 存続期間 | 原則として配偶者が亡くなるまで(終身)。遺言や協議で期間を定めることも可能 |
| 取得方法 | 遺産分割協議、遺言書、または家庭裁判所の審判 |
| 登記 | 登記が必要(第三者への対抗要件) |
| 譲渡・賃貸 | 原則として第三者への譲渡・転貸は不可 |
なお、配偶者居住権はあくまで「住む権利」であり、自宅の所有権そのものではありません。
固定資産税や通常の修繕費は配偶者が負担するのが原則です。
また、配偶者が亡くなった時点で権利は消滅し、所有権を持つ相続人(子どもなど)に帰属します。
一時的な権利「配偶者短期居住権」とは
配偶者居住権(長期)とは別に、「配偶者短期居住権」という制度も同時に新設されました。これは、遺産分割が完了するまでの一定期間、配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。
配偶者短期居住権の大きな特徴は、遺言書がなくても、配偶者の意思表示がなくても、法律上当然に発生するという点です。相続が始まったその日から、配偶者は一定期間、自宅に住み続ける権利が守られます。
配偶者短期居住権が認められる期間
| ケース | 居住できる期間 |
|---|---|
| 遺産分割で自宅の帰属が決まる場合 | 遺産分割が成立するまで(最低6ヶ月は保障) |
| 遺言書などで自宅が第三者に遺贈(遺言による贈与)された場合 | 居住建物の取得者から消滅請求を受けた日から6ヶ月 |
配偶者短期居住権はあくまで一時的な権利であり、遺産分割協議が長引いている間の「つなぎ」として機能します。長期的に住み続けるためには、次に解説する配偶者居住権を取得する必要があります。
相続後も自宅に住み続けるための生前対策
配偶者居住権は制度として存在しますが、何もしなければ自動的に取得できるものではありません。遺産分割協議(相続人全員での話し合い)で合意を得る必要がある場合も多く、子どもとの関係や他の相続人の意向によっては、スムーズに認められないこともあります。
そのため、自宅に住み続けることを確実に近づけるには、被相続人(夫など)が元気なうちに生前対策を講じておくことが重要です。
生前対策①:遺言書で配偶者居住権を遺贈する
最も有効な生前対策のひとつが、遺言書に「配偶者に配偶者居住権を遺贈する」と明記しておくことです。遺言書があれば、遺産分割協議を経ずに配偶者居住権を取得することができます。
遺言書の形式には「自筆証書遺言(自分で書く遺言)」と「公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言)」などがあります。配偶者居住権のような財産上の権利を確実に遺言に反映させたい場合は、法的な有効性が高く紛失リスクも低い公正証書遺言の利用が有力な選択肢です。ただし、どちらが適切かはご家庭の状況によって異なります。
生前対策②:遺産分割の「話し合いの場」を事前に整える
遺言書がない場合、配偶者居住権の取得には相続人全員の同意が必要です。相続が始まってから急に話し合いを始めると、感情的な対立が生じやすくなります。
生前のうちに、家族間で「母(父)が亡くなった後の住まいについて」を話し合っておくことは、円満な相続につながります。また、相続財産の全体像(不動産・預貯金・保険など)を整理したエンディングノートや財産目録を作成しておくことも、遺産分割をスムーズにする助けになります。
生前対策の比較
| 対策の方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺言書(公正証書)で配偶者居住権を指定 | 相続人全員の合意不要。法的効力が高い | 作成に費用と手間がかかる。内容の検討が必要 |
| 遺言書(自筆証書)で配偶者居住権を指定 | 費用が低く手軽に作成できる | 形式不備で無効になるリスクあり。保管に注意が必要 |
| 家族間での事前の話し合い | 相続発生後のトラブルを防ぎやすい | 法的拘束力はなく、状況が変わると意向が変わる場合も |
配偶者居住権を活用する際に注意したいこと
配偶者居住権は便利な制度ですが、すべてのケースで活用するのが最善とは限りません。いくつかの点に注意が必要です。
まず、自宅の評価額や相続財産の構成によって、配偶者居住権を設定することが配偶者にとって有利かどうかは変わります。たとえば、遺産に占める不動産の割合が低い場合や、子どもが1人で円満に話し合える見込みがある場合などは、必ずしも配偶者居住権の設定にこだわらない選択肢もあります。
また、配偶者居住権は登記が必要であり、登記を怠ると第三者(自宅の所有権を持つ相続人が売却した場合の買主など)に対して権利を主張できなくなる場合があります。権利を取得した場合は、速やかに登記手続きを行うことが重要です(登記手続きは司法書士の業務となります)。
さらに、配偶者居住権の評価額(相続財産としての金銭的な価値)の計算は複雑であり、相続税の申告にも影響します。税務面の対応については税理士への確認が必要です。
まとめ
配偶者居住権は、「住む場所」と「生活費となる財産」を両立させるために設けられた制度です。相続後も自宅に安心して住み続けるためには、制度の存在を知っているだけでなく、生前のうちに遺言書の作成や家族間の話し合いといった具体的な対策を講じておくことが大切です。
特に、遺言書によって配偶者居住権を確実に設定しておくことは、相続発生後のトラブルを防ぐ有効な手段のひとつといえます。ただし、どのような対策が自分のご家庭に合っているかは、家族構成・財産の内容・相続人の関係性によって大きく異なります。
「まず何から相談すればいいかわからない」という方も、行政書士に話を聞いてみることで、自分の状況に合った対策の方向性が見えてくることがあります。生前対策は早めに始めるほど、選択肢が広がります。

