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契約書作成 – Q&A一覧

目次

契約書作成 Q&A一覧

契約書の基本・効力・雛形に関するリスク

Q. 契約書なしの「口約束」でも、法的な効力や成立は認められますか?

A. 「契約書」と「覚書」は、タイトルが違っても法的な効力は基本的に同じです。 どちらも双方の合意を示すものです。一方「誓約書」は、当事者の一方が相手に対して約束事項を一方的に差し入れる(提出する)形式の文書を指します。

Q. ネット上の無料雛形(テンプレート)をそのまま契約書に使うリスクはありますか?

A. 雛形はあくまで「一般的な最大公約数」の内容です。 そのまま使うと、実際の取引ルールに合っていなかったり、自社に不利な条項を見逃したりする危険があります。実態に合わせたカスタマイズと専門家の確認が不可欠です。

Q. 相手が合意してサインすれば、どんな内容でも法的に有効な契約になりますか?

A. いいえ。公序良俗に反する内容や、法律の強制ルール(強行規定)に反する内容は無効になります。 例えば「法定上限を超える利息」や「労働基準法を無視した働かせ方」などは、たとえ双方がサインしても法的な効力は認められません。

Q. 企業間ではなく、個人間の契約(お金の貸し借り等)でも契約書は必要ですか?

A. はい、個人間こそ「関係性を壊さないため」に重要です。 お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)や、不動産の個人間売買、示談など、後で揉めるリスクがあるものは必ず書面化しておくことをおすすめします。

行政書士への作成依頼・リーガルチェック

Q. 行政書士に作成依頼できる契約書の種類は何ですか?(業務委託・NDAなど)

A. ビジネスから個人間まで、権利義務に関する幅広い書面が作成可能です。 業務委託契約書、秘密保持契約書(NDA)、売買契約書、賃貸借契約書などに対応いたします。また、離婚給付契約や遺産分割協議書なども、当事者間で合意が形成されており争いがない状態であれば作成可能です。

Q. 契約書の作成や確認は、弁護士と行政書士どちらに相談・依頼すべきですか?

A. 「トラブルを未然に防ぐ段階(予防法務)」であれば、行政書士がおすすめです。 すでに相手方と揉めている(紛争状態にある)場合の交渉や裁判は弁護士の領域となりますが、争いになる前のルール作りであれば、行政書士がリーズナブルにサポートできます。

Q. 自分で作った契約書や、相手から提示された契約書の「リーガルチェック」のみも頼めますか?

A. はい、喜んで承ります。 相手方に極端に有利な条件が隠れていないか、法的な要件を満たしているか等を客観的な視点で確認し、修正案やアドバイスをご提示するリーガルチェックサポートを行っております。

Q. 相手方との条件交渉も、行政書士に代理で行ってもらえますか?

A. 相手方との直接交渉を代行することは、法律(弁護士法)によりお受けできません。 ただし、当事者間で円滑に合意形成ができるよう、条文の意味の客観的な解説や、相手の要望に応じた「代替案(再修正案)の作成」といった後方支援は全面的にサポートいたします。

Q. 契約書の作成を専門家(行政書士)に依頼する最大のメリットは何ですか?

A. 法的に整った書面を作ることで、将来の不要なトラブルや損害賠償リスクを予防できることです。プロが作成することで法律の抜け漏れを防ぎ、ご自身の本業に集中する時間を確保できる点が大きなメリットです。

トラブル回避・損害賠償などの重要条項

Q. 「損害賠償条項」を定める際、気をつけるべき注意点は何ですか?

A. 賠償額の範囲を明確にしておくことが重要です。 何も書かないと、予見できなかった損害まで請求される恐れがあります。「受託料の範囲内とする」といった上限設定や、範囲の限定を検討する必要があります。

Q. 契約書の「自動更新条項」は入れておいたほうが実務上有利ですか?

A. 毎回契約を結び直す手間は省けますが、解約しにくくなるリスクもあります。 「期限の〇ヶ月前までに申し出がない限り更新」という条項を入れる場合は、解約したい時期に通知を忘れないよう社内管理の注意が必要です。

Q. 契約を途中でやめたい(中途解約)場合の法的ルールはどうなりますか?

A. 契約書に「中途解約条項」があるかどうかが鍵となります。 期間の定めがある契約でも、一定の予告期間をおけばペナルティなしで解約できるルールを盛り込んでおくことで、ビジネスの柔軟性が保てます。

Q. 天災や感染症などで仕事ができなくなった場合の責任(不可抗力条項)はどうなりますか?

A. 「不可抗力免責条項」によって守られます。 地震や台風、感染症の流行など、自身の責任ではない理由で契約が履行できなかった場合に、義務の免除や遅延が認められるよう条文を整えることが重要です。

Q. 秘密保持契約(NDA)は単独で作るべきですか?本契約に含めるべきですか?

A. 取引の性質によります。 本契約の中に数行の秘密保持条項を盛り込む場合もあれば、情報の重要度が高い場合は別途「秘密保持契約書」を単独で締結します。当事務所では実態に合わせた最適な形をご提案します。

ご相談から納品までの流れ・対応地域

Q. 初回相談の前に、どのような資料や情報を準備しておけばよいですか?

A. 取引の「メモ」や「関連資料」があれば十分です。 誰と、何を、いくらで、いつまでに、といった基本情報があれば大丈夫です。過去の契約書や、相手方から提示された案があれば併せてご用意ください。

Q. 事務所のある和光市・朝霞市以外(全国・遠方)からの依頼も可能ですか?

A. はい、全国対応しております。 契約書作成はメール、電話、Zoomなどのオンラインツールでヒアリングから納品まで完結できます。和光市や近隣エリアの方はもちろん、遠方の方からも多数ご相談いただいております。

Q. 契約書の作成依頼から完成(納品)まで、どれくらいの日数がかかりますか?

A. 通常、ヒアリングから1週間〜2週間程度です。 お急ぎの場合は数日以内(特急対応)でのドラフト作成も可能ですので、まずはご希望の納期をご相談ください。

Q. 納品後、相手方の要望などで修正が必要になった場合は対応してもらえますか?

A. はい、納品後も一定期間は無料で修正を承ります。 相手方に提示した後に「ここを変えてほしい」と言われるのはよくあることです。双方が納得して合意できるようサポートいたします。

Q. 作成した金銭消費貸借契約書などを「公正証書」にすることはできますか?

A. 可能です。公証役場での手続きもサポートいたします。 特にお金の支払いが発生する契約では、公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくことで、万が一の未払い時に裁判なしで差し押さえが可能になります。

Q. どのような契約書作成を対応できますか?

A. ビジネスにおける企業間取引から、個人間の取り決めまで、多岐にわたる契約書・規約の作成に対応しております。代表的なものは以下の通りです。

【ビジネス向け(法人・個人事業主・フリーランス)】

  • 業務に関する契約: 業務委託契約書(請負・準委任)、コンサルティング契約書、秘密保持契約書(NDA)
  • 取引・販売に関する契約: 取引基本契約書、売買契約書、販売代理店契約書、フランチャイズ契約書
  • Web・IT関連: Webサービスの利用規約、プライバシーポリシー、ソフトウェア開発委託契約書
  • 事業・組織に関する契約: 事業譲渡契約書、株式譲渡契約書
  • 不動産・設備に関する契約: 店舗やオフィスの賃貸借契約書

【個人向け】

  • お金・財産に関する契約: 金銭消費貸借契約書(借用書)、贈与契約書
  • 家族・夫婦間の取り決め: 離婚協議書、婚前契約書(準婚姻契約書)
  • トラブル解決: 示談書、和解書、合意書(※すでに当事者間で合意が成立しており、紛争性のないものに限ります)

「契約書」という名称でなくても、覚書や誓約書、念書といった権利義務に関する書類全般の作成が可能です。 また、一から作成するだけでなく、「自分で作った契約書の内容を確認してほしい」「相手から提示された契約書に不利な条件がないか見てほしい」といったリーガルチェックにも対応しております。

上記リストにない特殊な契約についても対応可能なケースが多くありますので、「こんな契約書は作れる?」と、まずはお気軽にご相談ください

費用相場・収入印紙・電子契約

Q. 契約書作成やリーガルチェックの費用相場・見積もりについて教えてください。

A. お見積もりは無料です。 A4用紙で数枚程度の一般的な契約書であれば1万円〜3万円程度が相場ですが、複雑な内容やオーダーメイドの設計が必要な場合は3万円〜10万円程度になることもあります。事前にはっきりと金額をご提示します。

Q. 契約書への押印は「実印」と「印鑑証明書」が絶対に必要ですか?

A. 法的には認印でも有効ですが、重要な取引では実印を推奨します。 「本人が間違いなく同意した」という証拠能力を最大に高めるため、重要なビジネスや高額な取引では実印の押印と印鑑証明書の添付をセットにします。

Q. 契約書が複数ページにわたる場合の正しい綴じ方(製本・契印)は?

A. 改ざん防止のため「製本(袋綴じ)」が一般的です。 ホッチキスで留めた背に製本テープを貼り、その境目に当事者全員の印鑑(契印)を押します。詳しいやり方は納品時にもご説明しています。

Q. 契約書に貼る「収入印紙」の金額はいくらですか?貼らないとどうなりますか?

A. 契約の種類(請負など)と金額によって印紙税法で細かく決まっています。 判断が難しい印紙の要否もアドバイスいたします。なお、貼り忘れが発覚すると本来の額の3倍の「過怠税」が科されるため注意が必要です。

Q. クラウドサインなどの「電子契約」に対応した条文で作成できますか?

A. はい、電子締結を前提とした条文作成も可能です。 電子契約は印紙税が非課税(0円)になるほか、郵送の手間が省けるといった大きなメリットがあり、近年ビジネスにおいて非常に増えています。

Q. 納品される契約書に、行政書士の「職印(記名押印)」はしてもらえますか?

A. はい。書面(紙・PDF)で完成版を納品する場合は、行政書士法に基づき作成者として記名押印いたします。 これは国家資格者が適法に作成した書面であることの証明となります。なお、データ(Word等)での納品をご希望で、お客様ご自身で印刷・自社用の雛形として使用される場合は、当事務所の記名押印は省略となります。

Q. 締結が終わった契約書の「保管期間」は法律で決まっていますか?

A. 一般的には10年間(法人の場合)の保管が推奨されます。 契約終了後も、税務調査や損害賠償の時効などの関係で必要になる場合があるため、会社法や税法に従って大切に保管してください。

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