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古物商許可 – Q&A一覧

目次

古物商許可Q&A一覧

許可の必要性・基本ルール

Q. 古物商許可とは何ですか?

A. 営利目的で中古品(古物)の売買・交換・レンタル等を行うために必要な許可です。 盗品等の流通防止を目的としており、都道府県公安委員会(窓口は警察署)から受けます。

Q. 「古物」にはどのようなものが含まれますか?

A. 一度使用された物品だけでなく、未開封の新品や手入れをした物品も含まれます。 法律上「衣類」「自動車」「時計・宝飾品」など13品目に分類されています。

Q. 不用品をメルカリ等で売る場合も許可が必要ですか?

A. 自分が使っていた不用品を売るだけであれば不要です。 「転売して利益を出す目的」で仕入れた中古品を販売する場合には、許可が必須となります。

Q. 無料でもらったものを売る場合はどうなりますか?

A. 許可は不要です。 「無償」で譲り受けたものを売る行為は、法律上の「買い取り(仕入れ)」に該当しないためです。

Q. 新品の転売(せどり)に許可は必要ですか?

A. 小売店等から一般消費者の手に渡ったものは、未開封でも「古物」扱いです。 メーカーや問屋から直接仕入れた完全な新品以外を転売目的で買い取るなら、許可が必要です。

Q. 無許可で営業した場合、どうなりますか?

A. 3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。 「知らなかった」では済まされないため、必ず営業開始前に取得してください。

申請の条件・場所(営業所)

Q. 誰でも取得できますか?(欠格事由について)

A. 法律で定められた「欠格事由」に該当する人は取得できません。 破産者(復権前)、特定の犯罪で刑を受けて5年以内の方、暴力団関係者などが対象です。

Q. 自宅(賃貸マンション)を営業所にできますか?

A. 可能ですが、大家さん等の「使用承諾書」が必要になるケースが多いです。 居住専用物件の場合、事業利用の許可を得る必要があります。当事務所で承諾書の作成もサポートいたします。

Q. バーチャルオフィスや公営住宅で許可は取れますか?

A. 原則として非常に困難、または不可能です。 営業所には「実体」が求められるため、バーチャルオフィスや、用途制限の厳しい都営・県営住宅では認められません。

Q. 古物商の「管理者」とは誰のことですか?

A. 営業所の現場責任者のことです。 欠格事由に該当せず、その営業所に常勤できる人がなる必要があります。個人事業主本人や法人の役員が兼任することも可能です。

Q. 外国人でも許可を取得できますか?

A. はい、可能です。 ただし「経営管理」「永住者」など、就労制限のない適切な在留資格(ビザ)を持っていることが条件となります。

警察署での手続き・費用

Q. 朝霞警察署(和光市・朝霞市・志木市の場合)への申請に予約は必要ですか?

A. はい、事前予約が必須です。 担当官が不在だと受理されないため、必ず電話で日時の予約を取ってください。当事務所が予約調整も代行します。

 朝霞警察署 048-465-0110

Q. 申請にかかる法定費用はいくらですか?

A. 警察署へ支払う審査手数料が19,000円です。 その他、住民票や身分証明書などの公的書類の取得費用(数千円程度)が実費でかかります。

Q. 許可が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?

A. 受理から「約40営業日(2ヶ月弱)」が目安です。 土日祝日を除いて数えるため、カレンダー上では約2ヶ月かかります。余裕を持った申請が必要です。

Q. 法人で申請する場合、個人の申請と何が違いますか?

A. 登記簿謄本や定款が必要です。 また、監査役を含む「役員全員分」の住民票や身分証明書が必要になる点が大きな違いです。

Q. 定款の「事業目的」に決まりはありますか?

A. 「中古品の売買」等、古物商を営むことが読み取れる記載が必要です。 記載がない場合は、定款変更や確認書の作成が必要になることがあります。

ネット販売・URLの届出

Q. メルカリや自社サイトで販売する際の注意点は?

A. 警察署へ「URLの届出」が必要です。 また、サイト上の見やすい場所に、氏名(法人名)や許可番号を掲示する義務があります。

Q. 「URLの使用権原を疎明する資料」とは何ですか?

A. そのURLを自分が使う権利があることを示す証明書です。 プロバイダからの通知書や、ドメイン登録情報のスクリーンショットなどを使用します。

出張買取・行商について

Q. 「行商(ぎょうしょう)」とは何ですか?

A. 自分の営業所以外の場所(顧客宅や古物市場)で取引を行うことです。 多くのビジネスで必要になるため、申請時に「行商する」で届け出るのが一般的です。

Q. 海外で買い付けて日本で売る場合も許可は必要ですか?

A. 自分が直接海外へ行って買い付ける場合は不要です。 ただし、国内の輸入業者から買い取る場合や、国内で買い取りが発生する場合は許可が必要です。

Q. 従業員に出張買取を行わせる際のルールは?

A. 「行商従業者証」を携帯させる義務があります。 古物商本人が作成し、従業員に持たせる必要があります。

取得後のルール・運用・他許認可

Q. 許可証に有効期限や更新はありますか?

A. 期限はなく、更新手続きも不要です。 一度取得すれば一生有効ですが、6ヶ月以上営業を休止すると取り消しの対象になる場合があります。

Q. 「防犯三大義務」とは何ですか?

A. 「本人確認」「取引の記録(台帳)」「不正品の申告」の3つです。 これらは警察の立ち入り調査時にも厳格にチェックされます。

Q. 古物台帳(取引記録)は何年保存すべきですか?

A. 原則3年間です。 ただし、インボイス制度の特例を受ける場合は、税法上の要件で7年間の保存が必要になります。

Q. 住所や役員が変わった場合の手続きは?

A. 変更から14日以内(登記が必要な場合は20日以内)に届出が必要です。 営業所の移転などは「事前の届出」が必要な場合もあるため、お早めにご相談ください。

Q. 古物商の「プレート(標識)」はどこで手に入りますか?

A. 警察署内の防犯協会やネット通販で購入できます。 営業所の見えやすい場所に掲示する義務があります。

Q. 個人から法人へ許可を引き継ぐことはできますか?

A. できません。 個人と法人は別人格のため、法人化する場合は新たに法人名義で許可を取り直す必要があります。

Q. 他の許認可(産業廃棄物等)も一緒に相談できますか?

A. はい、承ります。 中古品の買取りだけでなく、付随して発生する「廃棄物の運搬(産廃)」や、飲食店(風営法)、解体業などの関連許可もトータルでサポート可能です。複数の許可を併せて取得することで、ビジネスの幅が大きく広がります。

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