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法人が古物商許可を取得する際の6つの注意点と必要書類

埼玉県和光市のアーチ行政書士事務所の古物商取引の投稿記事用の写真

会社として中古品ビジネス(リサイクルショップ、中古車販売、中古品買取など)を始める際、法人名義での「古物商許可」の取得が必要です。

しかし、法人の申請は個人事業主としての申請に比べて確認事項や必要書類が多く、事前の準備が許可取得のスピードを左右します。

結論から申し上げますと、法人が古物商許可を取得する際につまずきやすい注意点は以下の6つです。

【法人申請・6つの注意点まとめ】

注意点概要・チェックポイント
1. 定款・登記簿の目的「古物営業を営む」旨の記載があるか
2. 役員「全員分」の書類取締役・監査役全員の身分証明書等が集まるか
3. 代表者の登記住所代表取締役の引っ越し後、変更登記を忘れていないか
4. 個人の許可の流用不可個人許可は使えない。法人として新規取得が必要
5. 外国在住の役員取得できない公的書類の代替措置の確認が必要
6. 営業所と管理者の要件実態のある営業所と、常勤の管理者を選任できるか

それぞれの注意点について、具体的に何を確認すべきかを分かりやすく解説します。

目次

1. 定款・登記簿の「事業目的」に古物営業の記載はあるか?

法人が古物商許可を取得する場合、会社の「定款」や「登記事項証明書(登記簿謄本)」の事業目的欄に、古物営業を行うことがわかる文言が入っていることが求められます。

  • 推奨される記載例: 「古物営業法に基づく古物商」「中古自動車の販売」「中古品の買取および販売」など
  • ポイント: 「販売」だけでなく「買取」という文言も入れておくと、警察署の担当者からの心証・理解がよりスムーズになります。

もし現在の定款に記載がない場合は、原則として目的追加の「変更登記」が必要です。ただし、管轄の警察署(埼玉県警など各都道府県警)によっては、申請時に「すぐに目的を追加します」という『確認書』や『誓約書』を提出することで、ひとまず申請を受理してもらえる特例が認められるケースもあります。事前に管轄警察署への確認が必須です。

2. 役員「全員分」の書類準備と欠格事由のクリア

法人の申請で最も手間がかかるのが書類集めです。代表取締役だけでなく、役員全員(取締役全員や監査役も含む)の証明書類を取得・提出する必要があります

【役員1人につき必要な主な書類】

  • 住民票(本籍地が記載されたもの)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行)
  • 略歴書(過去5年間の職歴等)
  • 誓約書

また、役員全員および営業所の「管理者」が、古物営業法で定められた「欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない、特定の犯罪歴があるなど)」に該当していないことが絶対条件です。役員数が多い会社は書類集めだけでも数週間かかることがあるため、早めの着手をおすすめします。

3. 代表取締役の「登記住所」は最新になっているか?

意外と見落としがちなのが、代表取締役の「登記上の住所」です。代表取締役が個人的に引っ越しをした際、うっかり会社の変更登記を忘れているケースが頻発します。

申請時には代表取締役の住民票を提出しますが、「住民票の現住所」と「会社の登記事項証明書に記載された代表者の住所」が一致していないと、申請を受理してもらえません。

住所変更の登記には申請から完了まで1〜2週間程度かかるため、事前に法務局のデータが最新になっているか必ず確認してください。

4. 個人の許可は流用不可!法人名義で取り直しが必要

「社長や従業員が個人で古物商許可を持っているから、会社でもそれを使えるだろう」と考える方がいますが、これは法律上「名義貸し」にあたり、禁止されています。

個人と法人は「別の人格」として扱われます。そのため、個人事業主から「法人成り」する場合を含め、個人の許可を法人へ直接切り替えたり流用したりすることはできません。個人の許可を返納すると同時に、改めて「法人として新規に許可を取り直す」必要があります。

5. 外国在住の外国人役員がいる場合は特別な書類が必要

外資系企業や国際的なビジネスを展開する企業で、役員の中に「外国に住んでいる外国人役員」が含まれる場合、手続きが少し複雑になります。

日本国内に住んでいれば本籍地(または国籍のある住民票等)で身分を証明できますが、外国在住の外国人役員は日本の役所で「身分証明書(破産者でないこと等の証明)」が取得できません。

そのため、代わりに「日本人の代表取締役が証明する書類」や「外国の宣誓供述書」など、特別な代替書類が求められます。管轄の警察署によってローカルルールが大きく異なる部分ですので、事前相談が必須の項目です。

6. 営業所ごとの「管理者」選任と「営業所」の要件

許可申請にあたっては、営業所ごとに古物商の「管理者」を1名(常勤)設置する必要があります。法人の役員が管理者を兼任することも可能です。

また、法人であっても、実体のない「バーチャルオフィス」は営業所として認められません。

  • シェアオフィス・コワーキングスペース: 他の会社と明確な独立性(個室や高いパーテーション等)が求められます。
  • 賃貸物件: 事務所利用の場合でも、古物営業を行うことに対する貸主からの「使用承諾書」の提出を求められるケースが多くあります。

物件の賃貸契約を結んでから「古物商の営業所として認められなかった」というトラブルを防ぐためにも、物件選びの段階で要件を満たしているか確認することが重要です。


法人の古物商許可申請は、必要書類が多く、警察署との事前のすり合わせがスムーズな取得の鍵となります。

アーチ行政書士事務所(埼玉県和光市)では、お忙しい経営者様に代わり、定款目的の確認から役員様全員分の書類収集サポート、警察署との事前協議、申請代行までトータルでサポートしております。全国対応も可能な業務ですので、自社での手続きに不安がある方や、本業に集中したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

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