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誰がどれくらいもらえる?法定相続分の割合をパターン別にわかりやすく解説

埼玉県和光市のアーチ行政書士事務所の相続に関する写真

結論から申し上げますと、遺言書がない場合に民法で定められている遺産の分割割合の目安(法定相続分)は、以下の表のようになります。

【法定相続分の割合一覧表】

相続人の構成配偶者の割合その他の相続人の割合
配偶者と子ども1/2子ども全員で 1/2
配偶者と父母(直系尊属)2/3父母全員で 1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全員で 1/4
子どもだけなし子ども全員で 1(すべて)
父母など(直系尊属)だけなし父母全員で 1(すべて)
兄弟姉妹だけなし兄弟姉妹全員で 1(すべて)

「親が亡くなったけれど、兄弟でどうやって財産を分けたらいいの?」

「子どもがいない夫婦の場合、財産は誰が相続するの?」

ご家族が亡くなり相続が発生した際、一番気になるのが「誰が、どのくらいの財産をもらえるのか」ということではないでしょうか。

本記事では、この「法定相続分」について、よくある家族構成のパターン別に、詳しく解説します。

目次

1. そもそも「法定相続人」には順位がある

法定相続分を理解する前に、まずは「誰が相続人になるのか」を知る必要があります。

亡くなった方(被相続人)の「配偶者(夫や妻)」は、常に相続人となりますただし、婚姻届を出していない内縁関係(事実婚)のパートナーには、原則として相続権がありません。

配偶者以外の親族については、以下の通り「優先順位」が決められており、先の順位の人が1人でもいる場合は、後の順位の人は相続人になれません。

  • 第1順位:子ども(養子や非嫡出子を含む)
    • 子どもが亡くなっている場合は、孫が代襲して相続人になります。
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
    • 第1順位の子どもや孫がいない場合に相続人になります。
  • 第3順位:兄弟姉妹
    • 第1順位(子どもなど)も第2順位(父母など)もいない場合にのみ相続人になります。

2. 【家族構成別】法定相続分の割合パターン

それでは、具体的な家族構成に当てはめて、法律で定められた相続の割合を見ていきましょう。

パターン①:配偶者と「子ども」がいる場合

最も一般的なパターンです。

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:2分の1

※子どもが2人以上いる場合は、2分の1の財産をさらに人数で均等に分けます。(例:子どもが2人なら、それぞれ4分の1ずつ)

※前妻(前夫)との間の子どもや、認知している婚外子がいる場合でも、現在の子どもと相続分は同等になります。

パターン②:子どもがいない夫婦で、亡くなった方の「親」が健在の場合

子どもがおらず、亡くなった方の父母(または祖父母)が存命しているパターンです。

  • 配偶者:3分の2
  • 父母(直系尊属):3分の1

※両親ともに健在の場合は、3分の1をさらに2人で均等に分けます(それぞれ6分の1ずつ)。

パターン③:子どもも親もおらず、「兄弟姉妹」がいる場合

子どもがおらず、ご両親もすでに他界している場合は、亡くなった方の兄弟姉妹に相続権が移ります。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

※兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を均等に分けます。ただし、片親だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分になります。

パターン④:配偶者がすでに亡くなっている(または未婚の)場合

配偶者がおらず、その他の親族のみが相続人となるパターンです。冒頭の表の通り、同順位の相続人全員で均等に分け合います。

3. 代襲相続が発生している場合の割合は?

本来相続人になるはずだった子どもが、被相続人より先に亡くなっていた場合、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」と呼びます。

この場合、孫は「亡くなった自分の親が受け取るはずだった割合」をそのまま引き継ぎます

(例:長男がすでに亡くなっており、長男に2人の子ども(孫)がいる場合、長男が受け取るはずだった相続分を、2人の孫で均等に分け合います。)

4. 必ず法定相続分通りに分けなければいけないの?

ここまで法定相続分について解説しましたが、必ずしもこの割合通りに財産を分けなければならないわけではありません。

民法が定める法定相続分はあくまで「目安」です。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。また、遺言書がない場合でも、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって全員が合意すれば、誰がどの財産をどれくらい相続しても自由です。特定の1人が全財産を相続するという分け方でも問題ありません。

まとめ:複雑な相続関係の整理は専門家へ

法定相続分のルールは基本的にはシンプルですが、「前妻の子がいる」「会ったことのない兄弟がいる」「代襲相続で相続人の人数が多い」といった場合は、ご自身での手続きや話し合いが難航しやすくなります。

特に、誰が相続人になるのかを確定させるための「戸籍収集」は、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を遡って取得する必要があり、非常に手間と時間がかかります。

ご自身での手続きが難しいと感じた場合は、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。行政書士は、相続人調査や戸籍収集、そして遺産分割協議書の作成から、預貯金や自動車等の名義変更手続きまでをサポートいたします。

アーチ行政書士事務所(埼玉県和光市)では、地域にお住まいの方はもちろん、オンライン面談により全国からのご相談にも対応しております。また、不動産登記が必要な場合は提携する司法書士を、相続税申告が必要な場合は税理士をご紹介し、ワンストップでスムーズな手続きを実現します。

相続手続きでお悩みの際は、当事務所のウェブサイトよりお問い合わせください。

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