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相続・遺言 – Q&A一覧

目次

相続・遺言 Q&A一覧

遺言書の基本・必要性について

Q. 遺言書はどのような人が作成するべきですか?

A. 財産がある方はもちろん、お子様がいないご夫婦や、おひとりさま(単身者)の方に特に強くおすすめします。 また、特定の相続人に財産を残したい方、事業を経営されている方など、将来の親族間のトラブル(争族)を未然に防ぎたいすべての方に有効な手段です。

Q. 遺言書にはどんな種類がありますか?

A. 主に、ご自身で手書きする「自筆証書遺言」、公証役場で作成する「公正証書遺言」の2種類がよく使われます。 (このほかに内容を秘密にする「秘密証書遺言」もありますが、実務上利用されることは稀です)。

Q. 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」はどちらが良いですか?

A. 確実性と安全性を重視するなら、圧倒的に「公正証書遺言」がおすすめです。 自筆証書遺言は費用を抑えられますが、書き方のルール違反(形式不備)で無効になるリスクや、死後に発見されない危険性があります。

Q. 遺言書はパソコンで作成しても法的に有効ですか?

A. 自筆証書遺言の場合、本文はすべてご自身で「手書き(自筆)」する必要があります。 ただし、財産目録(不動産や預貯金のリスト)についてはパソコンでの作成や、通帳のコピー等の添付が認められています(※その場合、目録の全ページに署名押印が必要です)。

Q. 遺言書は一度書いたら、後から変更や取り消しはできませんか?

A. 遺言書は、生前であれば何度でも書き直しや撤回(取り消し)が可能です。 もし複数の遺言書が見つかり内容が矛盾する場合は、日付が一番新しいものが優先されて有効となります。

Q. 夫婦で話し合って、一つの遺言書(共同遺言)を作成できますか?

A. できません。遺言書は一人ひとりが別々に作成する必要があります(共同遺言の禁止)。 ご夫婦で財産を残し合いたい場合は、夫と妻それぞれが個別に遺言書を作成します。

Q. 遺言書に「有効期限」はありますか?何年前のものでも使えますか?

A. 遺言書に有効期限はありません。 一度適法に作成された遺言書は、10年前や20年前のものであっても、遺言者が撤回や変更をしない限り、亡くなった時に効力が発生します。

Q. 認知症になってからでも遺言書は作れますか?

A. 症状の進行度合いによりますが、原則として作成が難しくなります。 遺言書を作成するには、自分の財産や家族構成、内容を正しく理解し判断できる能力(遺言能力)が必要です。そのため、お元気で判断能力がしっかりしているうちに作成しておくことが非常に重要です。

Q. 法定相続人以外の人(恩人や団体など)に財産を譲ることはできますか?

A. 可能です。遺言書の中で「遺贈(いぞう)」として指定します。 これにより、お世話になった友人、息子の妻、あるいは慈善団体などに財産を残すことができます。

Q. 家族や親戚がおらず「法定相続人」がいない場合、自分の財産はどうなりますか?

A. 手続きを経て、最終的にはすべて「国のもの(国庫)」になります。 (※特別に療養看護に努めた「特別縁故者」が家庭裁判所に認められた場合などを除く)。ご自身の築いた大切な財産を国に渡すのではなく、お世話になった友人や、応援したい慈善団体・自治体などに譲りたい(寄付したい)場合は、生前に「遺言書」を作成しておくことが絶対に必要です。

遺言書の保管・発見・手続きについて

Q. 亡くなった親の「封印された遺言書」を見つけたら、すぐ開けてもいいですか?

A. 絶対に勝手に開封してはいけません。 封印された自筆証書遺言は、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと「検認(けんにん)」という手続きを受ける必要があり、勝手に開けると5万円以下の過料に処せられる可能性があります(※公正証書遺言や法務局保管の遺言書は検認不要です)。

Q. 「付言事項(ふげんじこう)」とは何ですか?書いた方がいいですか?

A. ご家族への感謝の気持ちや、そのような財産配分にした「理由」を書き添えるメッセージのことです。 法的な強制力はありませんが、残されたご家族が遺言内容に納得しやすくなり、感情的なしこりを和らげる効果があるため、記載をおすすめしています。

Q. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とはどのようなメリットがありますか?

A. ご自身で書いた遺言書を、国(法務局)が安全にデータと原本で保管してくれる制度です。 紛失や改ざんのリスクがなくなり、死後の家庭裁判所での「検認手続き」も不要になるという大きなメリットがあります。

Q. 遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは何ですか?

A. 亡くなった方に代わって、遺言の内容を具体的に実現する(預貯金の解約や名義変更などを行う)責任者のことです。 遺言書の中で、信頼できるご家族や、我々のような行政書士などの専門家を指定しておくことができます。

Q. 遺留分(いりゅうぶん)を侵害する遺言書は、無効になってしまいますか?

A. 無効にはならず、遺言書の内容通りに手続きが進みます。 ただし、遺留分(一定の相続人に最低限保障された取り分)を侵害された相続人から、財産を受け取った人に対して、不足分を金銭で請求(遺留分侵害額請求)される可能性があります。

相続の基本・遺産分割協議について

Q. 家族が亡くなり相続が起きたら、まずどんな手続きが必要ですか?

A. まずは7日以内に役所へ「死亡届」を提出します。 その後、年金や保険の手続きを行い、遺言書の有無の確認、相続人の確定(戸籍収集)、相続財産の調査などへと順次進んでいきます。

Q. 誰が法定相続人になりますか?

A. 配偶者は常に相続人となります。 配偶者以外の親族には優先順位があり、第1順位が「子(または孫)」、第2順位が「直系尊属(父母や祖父母)」、第3順位が「兄弟姉妹(または甥・姪)」の順で相続人となります。

Q. 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは何ですか?

A. 遺言書がない場合などに、相続人全員で話し合って「誰が・どの財産を・どれくらい引き継ぐか」を決める手続きのことです。 話し合いがまとまったら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員で実印を押します。

Q. 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですか?多数決ではダメですか?

A. はい、必ず「相続人全員の合意」が必要です。 一人でも納得していない人や、話し合いに参加していない人がいれば、遺産分割協議は無効となり、預貯金の解約や不動産の名義変更はできません。

Q. 疎遠になっている、または会ったこともない相続人がいる場合はどうすればいいですか?

A. 戸籍をたどって住所を調べ、お手紙等で連絡を取り、手続きに協力してもらう必要があります。 当事務所では、ご負担となる戸籍収集や、面識のない相続人へ事情をお伝えする文面の作成サポートなども行っております。

Q. 相続人の一人が行方不明で、連絡が全く取れない場合はどうなりますか?

A. そのままでは遺産分割協議が進められないため、家庭裁判所での手続きが必要です。 「不在者財産管理人」の選任などを申し立てる必要があります。当事務所では、提携する司法書士や弁護士と連携してサポートいたします。

Q. 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは何ですか?

A. 本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その人の子ども(被相続人の孫や甥・姪)が代わりに相続権を引き継ぐ制度のことです。

預貯金・借金・不動産の手続きについて

Q. 銀行の口座が凍結されてお金が引き出せません。どうすれば解除できますか?

A. 金融機関に亡くなった事実が伝わると口座は凍結されます。解除するには、所定の相続手続きが必要です。 具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などを金融機関の窓口へ提出する必要があります。

Q. プラスの財産より「借金(マイナスの財産)」の方が多い場合、どうすればいいですか?

A. プラスの財産も含めて一切の財産を引き継がない「相続放棄」という手続きを検討します。 相続放棄は、ご自身が相続人になったことを知った時から「3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

Q. 特定の借金だけを放棄して、預貯金だけを相続することはできますか?

A. 「借金だけを放棄する」といった都合の良い選択は原則としてできません。 相続放棄をすると、不動産や預貯金などすべてのプラスの財産も受け取れなくなります。

Q. 生命保険金や死亡退職金は、遺産分割の対象になりますか?

A. 原則として、受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」となるため、遺産分割協議の対象には含まれません。 (※ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれる場合があります)。

Q. 実家を相続しましたが、誰も住む予定がありません。名義変更は必要ですか?

A. はい、必ず名義変更(相続登記)が必要です。 2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に行わないと過料の対象となる可能性があります。当事務所を窓口として、提携の司法書士が手続きを代行いたします。

専門家への相談・依頼・費用について

Q. 相続手続きに法的な期限はありますか?

A. 遺産分割協議自体に期限はありませんが、重要な手続きには厳格な期限があります。 例えば「相続放棄」は3ヶ月以内、「亡くなった方の確定申告(準確定申告)」は4ヶ月以内、「相続税の申告・納付」は10ヶ月以内です。また「相続登記」も3年以内の義務があります。

Q. 遺言や相続手続きを、行政書士に依頼する一番のメリットは何ですか?

A. ご家族の精神的・肉体的な負担を大幅に軽減できることです。 役所を回っての複雑な戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成といった平日の日中に行うべき煩雑な作業を専門家が代行します。法的に間違いのない書類を作成することで、将来の親族間トラブルも防げます。

Q. 弁護士、司法書士、税理士、行政書士…誰に相談すればいいかわかりません。

A. 「相続人間で争いがない(揉めていない)」状態であれば、まずは身近な街の法律家である行政書士にご相談ください。 不動産の登記が必要であれば司法書士、相続税の申告が必要であれば税理士を当事務所からご紹介し、連携してワンストップでサポートいたします。(※すでに相続人間で紛争状態にある場合は、弁護士へのご相談をご案内しております)。

Q. 初回相談の際、どのようなものを持参すればよいですか?

A. 亡くなった方とご家族の関係性がわかるメモや、固定資産税の納税通知書、預貯金の通帳のコピーなどがあるとスムーズです。 正確な資料が手元になくてもご相談は可能ですので、まずはご状況をお聞かせください。

Q. 相談や手続きの依頼に、どれくらいの費用がかかりますか?

A. ご希望されるサポートの範囲(遺言書作成のみか、戸籍収集から預金解約までのフルサポートか)によって異なります。 初回相談でお話を伺った後、必ず明確なお見積書をご提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

Q. 遠方に住んでいるのですが、実家(和光市周辺)の相続手続きを依頼できますか?

A. はい、もちろん可能です。 ご実家が和光市・朝霞市周辺にあり、相続人の方が遠方にお住まいの場合でも、メールや郵送、オンライン通話などを活用してスムーズに手続きを代行・サポートいたします。

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