古物商許可申請:警察への申請手続き、迅速に代行します
中古品(古物)を買い取って販売するビジネスや、中古品のレンタル業、リサイクルショップなどを営むには、古物営業法に基づき、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は管轄の警察署)の許可が必要です。無許可で営業した場合、懲役や罰金などの重い罰則が科される可能性があります。
当事務所では、警察署へ出向く時間が取れない事業主様に代わり、煩雑な書類作成から警察署への申請手続きまでを迅速かつ正確にサポートいたします。
このような課題を解決します
- せどりやネットオークションでの転売を本格的な事業として始めたいが、許可が必要かどうかわからない。
- 平日の日中は本業があり、警察署へ事前相談や申請に行く時間が全く取れない。
- 役所で集めなければならない書類(身分証明書や住民票など)が多くて面倒だ。
- 過去に自分で申請しようとしたが、警察署で書類の不備を指摘されて挫折してしまった。
取扱業務一覧
- 古物商許可申請(個人・法人)
- 許可証の書換え申請・変更届出(氏名や営業所の移転、取り扱う古物の区分の変更など)
- 管理者の変更届出
- 許可証の返納手続き
アーチ行政書士事務所の強み
1. 地元密着型の迅速な対応
和光市をはじめ、朝霞市、新座市、志木市など周辺地域(朝霞警察署・新座警察署などの管轄)の申請にスムーズに対応します。地域に根ざした事務所だからこそできる、フットワークの軽いサポートを提供します。
2. 必要書類の収集を丸ごと代行
申請には、本籍地の役所で取得する「身分証明書」や「住民票」などが必要です。当事務所にご依頼いただければ、行政書士の職権等を利用した公的書類の代理取得を含め、ワンストップでの対応が可能です。
3. 許可要件の客観的な事前確認
古物商許可には、法律で定められた要件(欠格事由に該当しないこと、実態のある営業所があること等)があります。着手前の段階で、要件を満たしているか客観的にヒアリング・整理し、無駄な費用や時間をかけさせません。
料金の目安
古物商許可申請にかかる費用は、「当事務所への報酬」と「警察署へ納付する法定手数料等」の合計額となります。
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
| 古物商許可申請(個人) | 〇〇,〇〇〇円〜 | 住民票等の取得代行費用は別途実費 |
| 古物商許可申請(法人) | 〇〇,〇〇〇円〜 | 役員数に応じて変動する場合があります |
| 各種変更届・書換申請 | 〇〇,〇〇〇円〜 | 営業所の移転や取扱品目の変更など |
【別途必要となる法定費用等】
- 証紙代(警察署での申請手数料): 19,000円(新規申請の場合・全国一律)
- 各種証明書取得実費: 数千円程度(住民票、身分証明書、法人の場合は登記事項証明書など)
ご依頼の流れ
当事務所は事前予約制とさせていただいております。
まずはお気軽に、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
・取り扱う予定の品目
・個人か法人か
をご連絡いただけるとスムーズです。
現在の状況を簡単にお伺いし、詳細をお伺いする面談の日時を調整いたします。
TEL: 準備中
オンラインまたは対面にて、詳しいお悩みやご要望を伺います。
当事務所は「Zoom(ズーム)」または「Google Meet(グーグルミート)」を利用したオンライン相談を推奨しております。ご利用が初めての方にも利用方法を丁寧にご案内いたします。
埼玉県和光市・朝霞市・志木市・新座市・戸田市・東京都板橋区などの周辺地域へは、こちらからお伺いすることも可能です。
営業所の実態や、申請者(および法人役員・管理者)が法律上の欠格事由に該当しないか等、許可の要件を客観的に確認いたします。
ヒアリング結果に基づき、明確なお見積もりを提示いたしますので、内容にご納得いただいた上で正式なご依頼となります。
その後、ご入金手続きのご案内・必要書類のご説明をいたします。
着手後は迅速かつ丁寧に進捗をご報告いたします。
当事務所にて申請書の作成および、必要な添付書類(略歴書、誓約書など)の準備を行います。並行して、役所での各種公的証明書の取得を代行いたします。
準備が整い次第、当事務所の行政書士が管轄の警察署(生活安全課)へ出向き、申請書類を提出いたします。
警察署での審査期間は、法定で「約40日(土日祝を除く)」と定められています。審査完了の連絡が入り次第、許可証の受け取り手順をご案内いたします(※原則として申請者ご本人による受け取りが必要です)。


