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古物商が守るべき三大義務|本人確認・古物台帳・不正品申告を解説

埼玉県和光市のアーチ行政書士事務所の古物商の義務についての記事の写真

古物商許可は「取ったら終わり」ではありません。

許可を受けた後も、古物営業法(古物の売買・交換を規制する法律)に基づいていくつかの義務を継続的に果たす必要があります。

なかでも特に重要なのが、「防犯三大義務」と呼ばれる3つの義務です。

「何となく本人確認が必要なのはわかるけど、具体的に何をすればいい?」「古物台帳ってどんな内容を記録するの?」——この記事では、古物商が日常の営業の中で守るべきルールを整理します。

目次

この記事のポイント

  • 古物商には許可取得後も守るべき「防犯三大義務」がある
  • 三大義務とは①本人確認義務 ②古物台帳への記録義務 ③不正品の申告義務の3つ
  • 違反した場合は許可の取り消しや刑事罰の対象になる可能性がある
  • 義務の詳細は取引の相手・方法・物品の種類によって異なる場合がある

そもそも「防犯三大義務」とは何か

古物営業法が古物商に義務を課している背景には、盗難品や不正入手された物品が中古市場に流入することを防ぐという目的があります。古物商は、この防犯の最前線に立つ存在として位置づけられています。

その中心となるのが、①本人確認義務・②古物台帳への記録義務・③不正品の申告義務の3つです。これらは互いに連動しており、どれか一つを怠るだけで全体の防犯機能が崩れてしまいます。順番に内容を確認していきましょう。

①本人確認義務|誰から買うのかを確かめる

古物を買い取る(または交換・質受けする)場合、古物商は相手の身元を確認しなければなりません。これが本人確認義務です。

本人確認の方法としては、対面取引であれば運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの公的身分証明書の提示を受けるのが基本です。非対面(郵送・オンライン)での取引の場合は、身分証明書の写しの送付や、オンラインでの本人確認(eKYC)といった方法が認められています。

なお、本人確認が必要になるのは「買い取り・交換・質受け」のタイミングであり、販売だけを行う場合は基本的に不要です。ただし、取引の内容や物品の種類によって確認方法の要件が異なる場合があるため、個別の状況に応じて確認することをお勧めします。

取引の形態主な本人確認方法
対面取引顔写真付き身分証明書の提示(運転免許証・マイナンバーカード等)
非対面取引(郵送等)身分証明書の写しの送付 など
非対面取引(オンライン)eKYC(電子的本人確認)など

本人確認を怠ったり、虚偽の確認で記録を作成したりした場合は、行政処分や刑事罰の対象になる可能性があります。

②古物台帳への記録義務|取引の記録を残す

古物商は、買い取りや交換を行った際に、その取引内容を古物台帳(取引記録簿)に記録しておく義務があります。この記録は、後から盗難品の流通ルートを追跡できるようにするためのものです。

古物台帳は紙の帳簿でも電磁的記録(パソコンのデータ等)でも構いません。ただし、記録すべき内容は法令で定められており、主に以下の項目が含まれます。

  • 取引の年月日
  • 古物の品目・数量・特徴(ブランド・型番・色・シリアル番号等)
  • 取引の相手方の住所・氏名・年齢・職業
  • 本人確認の方法(確認した書類の種類など)

古物台帳は、最後の記録をした日から3年間保存する義務があります。警察から台帳の提示を求められた場合には、速やかに応じなければなりません。

また、古物台帳の記録を怠ったり、虚偽の記録を行ったりした場合も、行政処分や罰則の対象となります。「販売専門だから記録不要」と思い込んでいると、実は買い取りも行っていたケースで見落としが生じることもありますので、注意が必要です。

記録が不要になる場合もある

すべての取引で記録が必要になるわけではありません。たとえば、古物商同士の取引(相手も古物商許可を持っている場合)や、一定金額以下の少額取引については、記録義務が免除・簡略化される場合があります。ただし、この判断は物品の種類や取引態様によって異なりますが、買取価格が1万円未満だったり、自身が売ったものを買い受ける場合だったりです。ただ、扱う物によっては1万円未満でも記録しなければならないことがありますので、詳細は個別に確認することをお勧めします。

③不正品の申告義務|盗難品を発見したら警察へ

古物商が仕入れた物品が盗難品や不正に入手されたものだと判明した場合、または疑いが生じた場合には、速やかに警察に申告する義務があります。これが不正品の申告義務です。

「知らずに買ってしまったから自分には責任がない」と考えてしまう方もいますが、疑いが生じた時点で申告せずに販売を続けることは、義務違反になります。申告せずに盗難品を流通させた場合、古物商も法的な責任を問われるリスクがあります。

申告のタイミングは「発見したとき」または「疑いが生じたとき」です。確信が持てなくても、不審に思った段階で警察に相談することが、古物商としての適切な対応といえます。

なお、この申告義務に関する詳細(盗難品の確認手順や警察への報告方法など)については、別記事「古物商が知るべき盗難品の確認義務と警察報告・法的責任を解説」でも詳しく取り上げています。あわせてご参照ください。

三大義務を怠るとどうなるか

防犯三大義務に違反した場合、古物営業法に基づく行政処分や刑事罰が科される可能性があります。具体的には以下のような処分が考えられます。

刑事罰 :6月以下の懲役または30万円以下の罰金
行政処分:指示、営業停止、許可取り消し

※上記はあくまで一般的な目安です。実際の処分内容はケースによって異なります。

許可が取り消された場合、再度申請するまでに一定期間が必要になるなど、ビジネスへの影響は深刻です。許可取得後もルールをしっかり把握しておくことが重要です。

まとめ

古物商許可は取得してからが本番です。日常の営業の中で、防犯三大義務をきちんと実践できているかどうかが、許可を維持できるかどうかの分かれ目になります。

三大義務の内容を改めて整理すると、次の通りです。

①本人確認義務:買い取り・交換時に相手の身元を確認する
②古物台帳への記録義務:取引内容を正確に記録し、3年間保存する
③不正品の申告義務:盗難品や不正品を発見・疑った場合は警察へ申告する

これらの義務は、古物商が社会的な信頼を得て営業を続けるための基盤でもあります。義務の詳細は取引の形態や物品の種類によって異なる場合もあるため、判断に迷う場面では専門家に確認することをお勧めします。

「自分の営業スタイルで何をどこまで対応すればいいのかわからない」という場合は、行政書士に相談することで、具体的な対応策を整理する手助けができます。

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