下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、立場の弱い下請事業者を保護するための法律です。
下請法は、適用対象となる取引であるにもかかわらず、法律を知らずに契約書を作成してしまうと、公正取引委員会から勧告を受けるリスクがあります。
この記事では、下請法の適用対象となる取引の判断基準と、契約書作成時に押さえるべき注意点を解説します。
この記事のポイント
- 下請法の適用は「資本金要件」と「取引内容」の2つで判断する
- 対象となる取引は「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4類型
- 親事業者には「書面交付義務」など4つの義務がある
- 契約書には支払期日・下請代金・給付内容を明確に記載する必要がある
- 違反した場合は公正取引委員会から勧告・公表される可能性がある
下請法の適用対象となる取引の判断基準
下請法が適用されるかどうかは、「資本金要件」と「取引内容」の2つの条件を満たすかどうかで判断します。どちらか一方でも該当しない場合、下請法は適用されません。
資本金要件の確認方法
下請法では、発注者を「親事業者」、受注者を「下請事業者」と呼びます。両者の資本金の組み合わせによって適用の有無が決まります。取引類型によって基準が異なるため、以下の表で確認してください。
| 取引類型 | 親事業者の資本金 | 下請事業者の資本金 |
|---|---|---|
| 製造委託・修理委託 | 3億円超 | 3億円以下 |
| 製造委託・修理委託 | 1000万円超3億円以下 | 1000万円以下 |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託 | 5000万円超 | 5000万円以下 |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託 | 1000万円超5000万円以下 | 1000万円以下 |
個人事業主に発注する場合も、資本金要件を満たせば下請法の適用対象となります。
相手方が法人か個人かは関係ありません。
対象となる4つの取引類型
下請法が適用される取引は、以下の4つの類型に限定されています。
| 取引類型 | 具体例 |
|---|---|
| 製造委託 | 部品の製造、加工品の外注、自社製品の製造委託 |
| 修理委託 | 機械の修理、メンテナンス業務の外注 |
| 情報成果物作成委託 | ソフトウェア開発、Webサイト制作、デザイン制作、映像コンテンツ制作 |
| 役務提供委託 | 運送業務、倉庫業務、ビルメンテナンス、コールセンター業務 |
注意すべき点として、自社で使用する目的の取引は対象外となる場合があります。たとえば、自社の社内システム開発を外注する場合、情報成果物作成委託には該当しません。
「自社の顧客に提供するために委託するかどうか」が判断のポイントになります。
親事業者に課される4つの義務
下請法が適用される取引において、親事業者には以下の4つの義務が課されます。
契約書を作成する際は、これらの義務を果たせる内容にしなければなりません。
| 義務の種類 | 内容 |
|---|---|
| 書面交付義務 | 発注時に、発注内容を記載した書面を直ちに交付する |
| 支払期日を定める義務 | 下請代金の支払期日を、給付を受領した日から60日以内に定める |
| 書類作成・保存義務 | 取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存する |
| 遅延利息の支払義務 | 支払期日までに支払わなかった場合、年14.6%の遅延利息を支払う |
特に重要なのが書面交付義務です。口頭での発注だけでは義務を果たしたことになりません。
発注書や契約書など、書面で発注内容を明確にする必要があります。
契約書作成時の5つの注意点
下請法の適用対象となる取引で契約書を作成する際は、以下の5つのポイントに注意してください。
1. 発注書面の必須記載事項を網羅する
下請法では、発注書面に記載すべき事項が定められています。記載が不十分な場合、書面交付義務違反となる可能性があります。主な必須記載事項は以下のとおりです。
- 親事業者および下請事業者の名称
- 発注日
- 下請事業者の給付の内容
- 給付を受領する期日・場所
- 下請代金の額
- 下請代金の支払期日・支払方法
2. 支払期日は60日以内に設定する
下請代金の支払期日は、成果物を受領した日から起算して60日以内に設定しなければなりません。「月末締め翌々月末払い」のような支払条件は、受領日によっては60日を超える可能性があるため注意が必要です。
3. 禁止行為に該当する条項を入れない
下請法では、親事業者による11の行為が禁止されています。
契約書にこれらに該当する条項を入れてしまうと、たとえ下請事業者が同意していても違反となります。代表的な禁止行為は以下のとおりです。
- 受領拒否(正当な理由なく成果物の受領を拒むこと)
- 下請代金の減額(発注後に一方的に代金を減額すること)
- 返品(正当な理由なく成果物を返品すること)
- 買いたたき(通常の対価に比べて著しく低い代金を定めること)
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
4. 下請代金の算定根拠を明確にする
発注時点で下請代金の具体的な金額が定められない場合は、算定方法を記載することが認められています。
ただし、算定方法は下請事業者との十分な協議に基づくものでなければなりません。
一方的に不利な計算式を押し付けることは、買いたたきに該当する可能性があります。
5. 契約書とは別に取引記録を保存する
親事業者には、取引に関する記録を2年間保存する義務があります。
契約書だけでなく、発注書・納品書・検収書・請求書・支払記録なども保存対象となります。
これらの書類が適切に管理できる体制を整えておくことが重要です。
下請法対応チェックリスト
契約書を作成する際に確認すべき項目をチェックリストにまとめました。
| ✓ | 確認項目 |
|---|---|
| □ | 資本金要件に該当するか確認したか |
| □ | 取引内容が4類型のいずれかに該当するか確認したか |
| □ | 発注書面に必須記載事項をすべて記載したか |
| □ | 支払期日を受領日から60日以内に設定したか |
| □ | 禁止行為に該当する条項がないか確認したか |
| □ | 下請代金の額または算定方法を明記したか |
| □ | 取引記録の保存体制を整備したか |
まとめ
下請法の適用対象となるかどうかは、資本金要件と取引類型の2つの条件で判断します。適用対象となる場合、親事業者には書面交付義務をはじめとする4つの義務が課され、禁止行為に該当する契約条項は無効となります。
契約書を作成する際は、必須記載事項の網羅、支払期日の適正な設定、禁止行為に該当しない条項設計が重要です。下請法に違反した場合、公正取引委員会から勧告を受け、企業名が公表される可能性もあります。
自社の取引が下請法の対象となるか判断に迷う場合や、契約書の内容が法律に適合しているか不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
【ご注意】
行政書士は、当事者間に法的紛争が生じている場合の交渉・代理および裁判手続きの代理は、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)により行うことができません。すでにトラブルが生じている場合は、弁護士へご相談ください。
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