「古物商許可を取って中古品ビジネスを始めたい!」と思ったときに、まず最初に確認しなければならないのが「そもそも自分は許可を取れる法的な条件を満たしているか」ということです。
古物商許可は、警察署へ申請書類を出せば誰でも必ずもらえるわけではありません。法律で定められた「欠格事由(けっかくじゆう)」に該当しないことや、活動の拠点となる「営業所」の要件をしっかり満たしている必要があります。
今回は、多くの方が申請前につまずきやすいこれら2つの重要ポイントを、行政書士が客観的に分かりやすく解説します。
当てはまるとNG!「欠格事由」をチェックしよう
古物営業法では、「このような人は古物商の許可を受けることができません」というルール(欠格事由)が厳格に定められています。以下の項目に1つでも当てはまると、原則として許可を取ることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
- 特定の犯罪歴がある人(刑を終えてから5年を経過していない人) (※無許可営業や窃盗罪などで罰金刑を受けた場合や、禁錮刑以上の刑を受けた場合などが該当します)
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない人
- 住居が定まっていない人
- 過去に古物営業の許可を取り消され、5年を経過していない人
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない人
- 未成年者 (※結婚している場合など一部例外はありますが、各営業所の現場責任者である「管理者」には絶対になることができません)
【法人の場合はここにご注意!】
会社として申請する場合、代表取締役だけでなく「役員全員(監査役も含む)」と「管理者」の全員が、上記の欠格事由に一つも当てはまらないことが条件になります。役員が多い会社は、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
実体と独立性がカギ!「営業所の要件」
古物商としてビジネスを行うには、必ず拠点を定めて「営業所」として警察へ登録する必要があります。しかし、どんな場所でも営業所として認められるわけではありません。
① バーチャルオフィスやシェアオフィスの扱い
古物商の営業所は、古物の台帳を保管したり、取引を行ったりする「実体のある場所」でなければなりません。そのため、住所だけを借りるバーチャルオフィスは原則NGです。 また、シェアオフィスやコワーキングスペースも、他社と明確に区切られた専用の個室がないなど「独立性」が保たれていない場合は、営業所として認められない可能性が高いです。
② 賃貸マンションを自宅兼営業所にする場合
自宅を営業所として申請すること自体は可能ですが、賃貸マンションやアパートの場合、賃貸借契約書の用途が「住居専用」となっていることがほとんどです。この場合、無断で営業所として登録することはできず、大家さんや管理会社から「古物商の営業所として使用してよい」という承諾書(使用承諾書)にサインをもらう必要があります。
③ 都営住宅・市営住宅などの公営住宅は原則NG
都営住宅や市営住宅などの公営住宅は、税金が投入され、あくまで「住居専用」として貸し出されているため、営業所としての使用承諾を得ることは極めて困難です。そのため、公営住宅にお住まいの方がご自宅で古物商の許可を取るのは、実務上非常に厳しいと考えてください。
【法人向け】定款の「事業目的」も忘れずに確認を!
会社で許可を取る場合、法務局で取得できる「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」や会社のルールブックである「定款」の事業目的の欄に、「古物営業を営む」といった内容の記載があることが求められます。
もし現在の記載に古物営業に関連する目的が含まれていない場合は、申請前に事業目的を追加する「役員変更登記」を行うか、あるいは「すぐに目的を追加します」という内容の確認書を警察署へ提出する必要があります。
まとめ:要件に不安がある場合は専門家へ
「自分は欠格事由に当てはまっていないかな?」 「今の自宅の契約内容で、営業所の要件をクリアできるだろうか?」
古物商の許可要件は、個別の状況によって判断が分かれるケースも多々あります。少しでも不安や疑問を感じた方は、アーチ行政書士事務所へご相談ください。
物件の賃貸借契約書の内容確認から、法人様向けの定款の見直し、そして面倒な書類作成まで、客観的なプロの視点でしっかりと精査し、確実な許可取得をサポートいたします。和光市や朝霞市周辺の地域はもちろん、広域からのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

アーチ行政書士事務所
埼玉県和光市を拠点に朝霞市・志木市・戸田市・東京都板橋区を中心に活動しています。
相続・遺言、契約書作成、古物商許可申請など、身近な法務手続きを分かりやすくサポートします。









