こちらでは、皆様の生活や将来に関わる「相続」や「遺言」、そして「終活」に役立つ法務情報をお届けしてまいります。
今回は、「相続と遺言の基本的な違い」と、「なぜ元気なうちの早めの対策(生前対策)が必要なのか」について、解説いたします。
1. 「相続」と「遺言」の基本的な違いとは?
よく一緒に使われる「相続」と「遺言」という言葉ですが、実は法的に効力が発生するタイミングや目的が異なります。
相続とは「亡くなった後」に発生する手続き
相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産(預貯金や不動産など)や権利義務を、残されたご家族(法定相続人)が引き継ぐことです。 相続が発生すると、役所での手続きや、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本収集、預貯金の解約、不動産の名義変更(相続登記)など、非常に多くの複雑な手続きを期限内に行う必要が生じます。
遺言とは「生きている間」に行う意思表示
遺言(いごん・ゆいごん)とは、ご自身が生きているうちに、「自分の死後、誰にどの財産をどれくらい引き継がせるか」を決めておく法的な意思表示のことです。 遺言書がない場合、残された相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いを行って財産の分け方を決める必要がありますが、法的に有効な遺言書があれば、原則としてその遺言の内容に沿って手続きを進めることができます。
2. なぜ「早めの対策(遺言書の作成)」が推奨されるのか?
当事務所では、ご自身が元気なうちからの「生前対策(遺言書の作成など)」をご検討いただくようご案内しております。その理由は大きく以下の3つです。
① 親族間のトラブル(争族)のリスクを減らせる
相続での親族間トラブルは、財産の額にかかわらず起こり得ます。分け方をめぐってこれまで仲の良かったご家族が揉めてしまうケースも少なくありません。 遺言書で事前に財産の帰属先を示しておくことは、残されたご家族間の無用なトラブル(いわゆる争族)を予防するための有効な対策の一つとなります。
② 残されたご家族の手続き負担を軽減できる
遺言書がない場合、金融機関での口座解約や不動産の名義変更には、「相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書」および「全員の実印が押された遺産分割協議書」が必要になります。 しかし、公正証書遺言などの確実な遺言書があれば、一部の手続きをよりスムーズに進められるケースが多く、大切なご家族の手続き的・精神的な負担を減らす効果が期待できます。
③ 認知症が進行すると「法的に有効な作成」が難しくなる
「もう少し年をとってから」と先延ばしにされている方も多いですが、遺言書はご自身の財産を正しく理解し判断できる能力(遺言能力)がなければ作成できません。 認知症と診断されたからといって直ちに作成できなくなるわけではありませんが、症状が進行し判断能力が失われたとみなされると、作成自体ができなくなったり、死後に「遺言能力がなかった」として裁判で無効を争われるリスクが高まります。そのため、判断能力が確かなうちの準備が安心です。
3. 相続・遺言のお悩みは、アーチ行政書士事務所へ
「遺言書を書きたいけれど、何から始めればいいかわからない」 「家族が亡くなって相続が発生したけれど、手続きが難しくて困っている」
そのような時は、専門家である行政書士にご相談ください。 当事務所では、お客様お一人おひとりのご事情や想いにしっかりと寄り添い、円満な相続に向けたサポート(戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案など)をご提案いたします。
初回相談・お見積もりは無料でお受けしております。和光市・朝霞市周辺はもちろん、遠方にお住まいの方からのご実家の相続に関するご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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