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転売に古物商許可は必要?無許可営業の罰則と判断基準

埼玉県和光市のアーチ行政書士事務所の古物商許可の通販の記事の写真

スマホ一つで誰でも手軽に始められる「メルカリ」や「ヤフオク!」を使った転売(せどり)ビジネス。副業として始める方も増えていますが、「自分にも古物商許可は必要なの?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、利益を出す目的で中古品を仕入れて販売する場合、古物商許可は必須です。

今回は、どのようなケースで許可が必要になるのかという「判断基準」と、無許可で行った場合のリスクについて解説します。

目次

【結論】利益目的で「仕入れて売る」なら古物商許可が必要

古物商許可が必要かどうかを分ける最大の基準は、「営利目的(転売目的)で継続的に古物を買い取って販売しているか」です。

売ったときではありません。利益を出す目的で中古品を「仕入れた」時点で、実際に売れたかどうかに関わらず、法律上の「古物営業」に該当します。

古物商許可の「要・不要」判断基準リスト

ご自身の行っている(または予定している)取引がどちらに該当するか、以下の表で確認してください。

取引のケース古物商許可具体例
転売目的で仕入れて売る必要・リサイクルショップで安く買った服をメルカリで売る
・メルカリで仕入れた商品をヤフオクで売る
・ジャンク品を買い取って修理して売る
自分の不用品を売る不要・自分が着ていた服や、使わなくなった家電を売る
・大掃除で出た自宅の不用品を売る
無償でもらったものを売る不要・友人からタダでもらった自転車を売る
・実家から譲り受けたコレクションを売る

※注意!「新品」の転売でも許可が必要なケース

「新品なら許可は要らないのでは?」と思われがちですが、ここに大きな落とし穴があります。

メーカーや問屋から直接仕入れた完全な新品を売るなら許可は不要です。しかし、一度でも一般消費者の手に渡ったものは、たとえ「未使用」「未開封」であっても法律上は「古物」扱いになります。

つまり、メルカリやヤフオク等で「新品未開封」として個人から出品されているものを仕入れて転売する場合は、古物商許可が必要になるので十分に注意してください。

「副業感覚」の無許可営業のリスクと重い罰則

「ネットの取引だから、少額だからバレないだろう」と軽く考えるのは非常に危険です。

古物商許可を取得せずに営利目的で古物の売買を行うと、「無許可営業」として【3年以下の懲役または100万円以下の罰金】という重い罰則が科せられる可能性があります。

近年では、フリマアプリでの取引が増加していることを背景に、警察もサイバーパトロール等で監視の目を強めています。実際に、フリマアプリでアパレルブランドの古着やアイドルグッズを無許可で繰り返し転売していた人が摘発される事例もあります。

ネット取引特有の3つのルール

無事に許可を取得してネットで販売を始める際にも、インターネット特有の遵守すべき法律上のルールがあります。

ルール概要
1. URLの届出自分のショップページ(プロフィールURLなど)を用いて取引する場合、警察署へそのURLを届け出る必要があります。
2. 許可証番号等の掲載義務自身のショップページ等に、「氏名又は名称」「公安委員会の名称」「12桁の許可番号」を明確に表示しなければなりません。
3. アカウントの名義貸し禁止代表者が個人で持っているアカウントを使って法人が取引を行うことは「名義貸し」にあたり禁止されています。法人は法人名義でのアカウント取得が必要です。

※法律上のルールだけでなく、各プラットフォーム独自の「利用規約」にも注意が必要です。アプリによっては、事業者が通常アカウントで取引することを禁止しているケース(メルカリShopsの利用を推奨するなど)があるため、事前に必ず確認しましょう。


※メルカリの規約と「メルカリShops」について 令和7年10月22日のメルカリ利用規約の改定により、事業者(古物商など)の通常のメルカリアカウントへの登録および利用が明確に禁止されました。
 したがって、事業者として転売を行う場合は、事業者向けの「メルカリShops」等を利用する必要があります。メルカリShopsでは、特定商取引法に基づく運営者情報の登録が必須ですが、一定の条件を満たす個人・個人事業主であれば、特商法上の住所や電話番号などを「非公開」に設定することが可能です。
 しかし、古物営業法で義務付けられている「氏名(または名称)」「公安委員会名」「許可番号」については非公開にできず、ショップ詳細情報等に必ず記載しなければなりません。結局は、個人・個人事業主が転売目的で古物を仕入れる場合は、(古物商許可をしなければならない=)個人名を出さなければなりません。
 どうしても個人名を出したくない場合は法人化し法人名を出す必要がありますが、もちろん設立費用や法人税がかかります。

参考
メルカリ 古物商許可について 
警視庁  古物商許可申請をされる方へ

まとめ:ビジネスとして本格化するなら許可取得を!

後から法的トラブルに巻き込まれる事態を防ぐためにも、メルカリやヤフオクで転売ビジネスを継続的に行うのであれば、古物商許可は必ず取得してください。

許可取得には、警察署での事前相談や煩雑な書類収集(住民票や身分証明書など)が必要となり、警察署へ足を運ぶ手間がかかります。

「平日に休めない」「自分に許可が取れるか不安」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。面倒な手続きを代行し、あなたの安心なビジネスのスタートをサポートいたします。全国対応も可能ですので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。

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