【結論】口座凍結は「相続人の権利を守るため」に起こります。
人が亡くなると、金融機関は「相続財産の使い込み」や「親族間トラブル」を防ぐため、その方の預貯金口座を凍結(引き出しなどの取引停止)します。
凍結を解除するには、原則として相続人全員による合意が必要ですが、お急ぎの場合は「預貯金の仮払い制度」を利用することで、一定額まで引き出しが可能です。
1. 口座凍結されると何が起きる?タイミングは?
金融機関は、口座名義人が亡くなった事実を確認した時点で、一切の入出金を停止します。公共料金や家賃の引き落とし、クレジットカードの決済なども全て止まってしまうため注意が必要です。
- 凍結のタイミング: 銀行が死亡の事実を知った時(ご家族からの連絡、葬儀の看板、新聞の悔やみ欄など)。
- 注意点: 市役所に死亡届を出しても、即座に銀行へ通知が行く仕組みではありません。しかし、手続きを放置すると後々の相続手続きが複雑になるため、早めに金融機関へ連絡し、必要な手続きを進めることが推奨されます。
2. 凍結口座からお金を引き出す「2つのルート」
状況に応じて、適切な方法を選択してください。
| 方法 | 特徴 | 活用シーン |
| 遺産分割協議後の解約 | 相続人全員で分け方を決め、代表者が全額払い戻す。 | トラブルを避け、確実に全額を分けたい時。 |
| 預貯金の仮払い制度 | 遺産分割協議の前でも、各相続人が単独で一定額を引き出せる。 | 葬儀費用や当面の生活費などが急ぎで必要な時。 |
[注意] 仮払い制度の上限額について
預貯金の過払い制度は「口座凍結によって、ご遺族が葬儀費用や生活費すら払えなくなるという社会的な問題を救済するため」に、2019年(令和元年)の民法改正で新設されました。
預貯金の仮払い制度には、1つの金融機関につき最大150万円までという上限が設けられています。引き出せる金額の計算式は以下の通りです。
- 引き出し可能額 = 死亡時の預貯金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
※この計算式で算出された金額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。それ以上の金額が必要な場合は、家庭裁判所の判断(保全処分の申し立て)が必要になります。
▼ 具体例:亡くなった夫の預金残高が500万円で、相続人が「妻と子供2人」の場合
もし「妻」が「仮払い制度」を利用して単独でお金を引き出したい場合、計算は以下のようになります。
※法定相続分の割合は、法律で決まっています。
- 預金残高: 500万円
- 妻の法定相続分: 1/2(※配偶者の取り分は1/2となり、残りの1/2を子供2人で分けます)
- 計算式: 500万円 × 1/3 × 1/2 = 83万3,333円
算出された金額(83万3,333円)が、1つの金融機関における上限額「150万円」を下回っているため、妻はこの口座から最大83万3,333円(1円未満の端数は切り捨て)までを引き出すことが可能です。
3. 解約・払い戻しに「最低限」必要な書類
銀行の審査は非常に厳格です。1枚の書類不足で手続きが大きく遅れることも珍しくありません。
- 被相続人の戸籍謄本等: 「出生から死亡まで」の連続したものすべて。
- 相続人全員の戸籍謄本: 現在の最新のもの。
- 相続人全員の印鑑証明書: 発行から6ヶ月以内のもの(金融機関により3ヶ月以内の場合あり)。
- 遺産分割協議書: 相続人全員の署名・実印があるもの(仮払い制度を利用せず、全額払い戻しをする場合)。
- 金融機関所定の相続届: 各銀行の窓口等で取得し、必要事項を記入したもの。
4. 専門家(行政書士)に依頼するメリット・デメリット
ご自身で進めるか、行政書士などの専門家に任せるかの判断材料としてご参考ください。
| メリット/デメリット | 詳細 |
| メリット | ・戸籍収集の負担軽減: 転籍が多い場合、全国の役所から戸籍を取り寄せる作業は数十時間に及びますが、これらを一任できます。 ・銀行の窓口対応が不要: 銀行の窓口業務もお忙しい方に代わり、手続きをスムーズに進めます。 ・遺産分割協議書の作成: 後々の親族トラブルを防ぐ、法的に有効な書面を作成します(※相続人間で争いがない場合に限ります)。 |
| デメリット | ・専門家報酬が発生する: 上記対応を代行するための費用が発生します。 |
5. まとめ:お困りの際はお早めにご相談ください
銀行の口座凍結解除は、集めるべき書類の量が多く、心身ともに疲弊しているご遺族にとって大きな負担となることが多いです。また、相続手続きには期限が設けられているものもあるため、計画的に進める必要があります。専門家に依頼すると費用はかかるものの、仕事を休む損失や、不慣れな手続きによる精神的なストレスと比較してご検討ください。
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