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ネットのひな形は危険?秘密保持契約書(NDA)をテンプレートで済ませる3つのリスク(後編)

埼玉県和光市のアーチ行政書士事務所のNDA契約を解説する投稿の写真

前回の記事では、企業間取引における「秘密保持契約書(NDA)」の重要性について解説しました。今回は、実際に契約書を準備する際によくある「ネットのひな形をそのまま使うリスク」についてお伝えします。

目次

ネット上の「ひな形」をそのまま使うリスク

NDAは頻繁に利用される契約であるため、インターネット上には多くのテンプレート(ひな形)が存在します。 ひな形自体が直ちに問題となるわけではありませんが、自社の取引内容に適合しているかを確認せずに使用することには、以下のようなリスクがあります。

1.秘密情報の定義が適切でない

守るべき情報が「秘密情報」の範囲から漏れていれば、契約として十分に機能しません。一方で、既に公知の情報などまで含めてしまうと、相手方に過度な負担を課すことにもなります。 また、秘密情報に個人情報が含まれる場合には、利用目的の特定や安全管理措置など、個人情報保護法に基づく対応が別途求められます。

2.自社に不利な条項が含まれている

ひな形には、開示側に有利なもの、受領側に有利なものなど様々なタイプがあります。 自社の立場(開示側・受領側・双方)を踏まえずに使用すると、想定外のリスクを負う可能性があります。特に、損害賠償の範囲や責任の上限については、過大な負担となっていないか慎重な確認が必要です。

3.有効期間が実態に合っていない

取引終了後も秘密情報を保護すべき期間が短すぎる、あるいは不必要に長期間(無期限)に設定されているなど、実務に適合していないケースも見受けられます。

まとめ:安全な取引は適切な契約から

秘密保持契約書は、単なる形式的な書類ではなく、自社の競争力の源泉である「情報」を守るための重要な基盤です。

取引の規模や内容にかかわらず、重要な情報を開示・受領する際には、契約内容を事前に確認・検討することが、将来のトラブル防止につながります。 契約書の作成や、相手方から提示された契約書の内容確認(リーガルチェック)には専門的な判断が求められます。「この内容でサインして大丈夫かな?」と不安がある場合には、お気軽に当事務所へご相談ください。

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