「そろそろ遺言書を書きたいけれど、自分で書くか、公証役場に行くか迷っている」
「自筆証書と公正証書、費用や手間の違いを知りたい」
遺言書の作成を考え始めた時、最初にぶつかるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを選ぶべきかという疑問です。一般的には、公正証書遺言をするほうが多いといわれますが、自筆証書遺言の実数を把握することは難しいため、正確には不明です。
本記事では、両者の違いや費用、メリット・デメリットを分かりやすく比較します。遺言書選びの参考にしてください。
遺言書作成で悩む方へ。「自筆証書」と「公正証書」の基礎知識
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
それぞれ作成方法や確実性に大きな違いがあるため、ご自身の状況や目的に合わせて選ぶことが非常に重要になります。
自筆証書遺言の特徴(メリット・デメリット・費用)
自筆証書遺言は、その名の通り「自分で全文を手書きする」遺言書です。(※現在は法改正により、財産目録についてはパソコン作成等も可能になっています)
自筆証書遺言のメリット
- 費用がほとんどかからない(紙とペンと印鑑があれば可能)
- いつでも自分の好きなタイミングで書ける・書き直せる
- 遺言の内容や存在を誰にも秘密にできる
自筆証書遺言のデメリットと注意点
- 法律のルール(要件)を満たさず「無効」になるリスクが非常に高い
- 紛失や、発見者による偽造・隠蔽・破棄のリスクがある
- 相続発生時、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になり、ご家族に負担と時間がかかる
インターネット上の無料テンプレートなどを参考に、ご自身だけで作成することは、専門家の視点からはお勧めできません。「せっかく書いたのに無効になり、結果的に家族が争う火種になってしまった」という最悪のケースを防ぐ必要があります。
【重要】自筆証書遺言書保管制度とは?
2020年から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。これは法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。
紛失・偽造のリスクを防ぐことができ、家庭裁判所での「検認」も不要になります。費用も数千円程度です。「どうしても自筆で書きたい」という方には、ご自宅での保管ではなく、この制度の利用を強くおすすめします。
公正証書遺言の特徴(メリット・デメリット・費用)
公正証書遺言は、公証役場で「公証人」という法律の専門家が作成する遺言書です。アーチ行政書士事務所としても、リスク回避のため、こちらを推奨しております。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するため、法律的な不備による「無効」のリスクがほぼゼロ
- 原本が公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配が一切ない
- 家庭裁判所の「検認」が不要で、相続後すぐに不動産の名義変更や預金解約などの手続きに進める
公正証書遺言のデメリット
- 公証人への手数料(財産額に応じて変動)や、専門家へのサポート費用がかかる
- 公証役場での手続きや、証人2名の用意など手間がかかる
- 遺言の内容を公証人や証人に知られる(ただし全員に厳しい守秘義務があります)
【一目でわかる】自筆証書と公正証書の比較表
| 比較項目 | 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
| 作成費用 | ほぼ無料 | 数千円程度 | 数万円〜(財産額による) |
| 無効になるリスク | 高い | 中(形式チェックのみ) | ほぼゼロ |
| 紛失・偽造リスク | 高い | なし | なし |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 確実性・安全性 | 低い | 中 | 高い |
まとめ:確実な遺言書作成は専門家への相談が近道
「家族に絶対に迷惑をかけたくない」「確実に財産を引き継ぎたい」とお考えであれば、やはり公正証書遺言の作成が最も安心です。
アーチ行政書士事務所(埼玉県和光市)では、お客様の想いを確実に形にするため、公正証書遺言の作成サポートに力を入れておりますが、お客様の状況やご要望に合わせてサポートさせて頂きます。
「自分の場合はどちらが良い?」「費用は総額でいくらくらい?」といった疑問がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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