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古物商許可の取り方|自分で申請する手順を5ステップで解説

埼玉県和光市のアーチ行政書士事務所の古物商許可を自分でやる場合の写真

「古物商許可を取りたいけど、どこから手をつければいいかわからない」「自分で申請できるのか、費用はいくらかかるのか不安」——そう感じていませんか?

リサイクルショップ・フリマアプリせどり・中古車販売など、ビジネスの幅が広がるにつれ、古物商許可の取得を検討する方が増えています。

しかし、いざ申請しようとすると「めんどくさい」「警察署への手続きが難しそう」と感じて、なかなか踏み出せない方も多いようです。

この記事では、古物商許可を自分で申請するための手順を5ステップで解説します。必要書類・費用・注意点もあわせてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

この記事のポイント

  • 古物商許可の申請先は営業所を管轄する警察署(公安委員会)
  • 申請手数料は19,000円(都道府県証紙)で、許可が下りるまで約40日かかる
  • 自分で申請する場合、書類収集から提出まで5つのステップで進める
  • 欠格事由に該当する場合は許可が下りないため、事前確認が重要
  • 書類の不備や警察署ごとのローカルルールには注意が必要

古物商許可の申請前に確認しておくこと

申請手順に入る前に、まず2点を確認しておきましょう。

①欠格事由に該当していないか

古物商許可には、申請できない条件(欠格事由)が定められています。

以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 禁錮以上の刑または特定の罪(盗品関連・背任・暴力等)で罰金刑を受け、5年を経過していない
  • 住居が定まっていない
  • 古物営業法の規定に違反して許可を取り消されて5年を経過していない
  • 未成年者(営業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く)

欠格事由の詳細はケースによって異なりますので、不明点がある場合は管轄警察署または専門家に確認することをおすすめします。

②営業所の要件を満たしているか

古物商許可は「営業所」ごとに必要です。
自宅を営業所とする場合でも問題ありませんが、賃貸住宅の場合は管理規約や賃貸借契約で「事務所使用可」かどうかを事前に確認しておきましょう。

古物商許可を自分で申請する5つのステップ

申請の流れを5つのステップで解説します。それぞれのステップで何をすべきかを把握しておくことで、スムーズに進めることができます。

ステップ1:管轄の警察署を確認する

古物商許可の申請先は、営業所(店舗・事務所・自宅)を管轄する警察署の生活安全課です。警察署を間違えると受け付けてもらえないため、最初に管轄を確認しておきましょう。

自宅の管轄の警察署ではなく、営業所の管轄の警察署であることに注意しましょう!

管轄警察署は各都道府県警察のWebサイトで調べることができます。また、警察署によって提出書類の細かい指定が異なる場合があります。事前に電話で確認しておくと安心です。

ステップ2:必要書類を準備する

書類の準備が申請の中でもっとも時間がかかる部分です。個人申請の場合の主な必要書類は以下のとおりです。

書類名取得先・備考
古物商許可申請書警察署窓口またはWebからダウンロード
略歴書自分で作成(直近5年間の経歴を記載)
住民票(本籍地記載)市区町村の窓口(マイナンバー記載不要)
身分証明書本籍地の市区町村窓口(禁治産・破産宣告を受けていないことの証明)
誓約書警察署窓口またはWebからダウンロード・自署
URLの疎明資料(Webで取引する場合)ドメイン登録情報のプリントアウト等

なお、「身分証明書」は運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村が発行する公的な証明書です。名称が似ていて混同しやすいため注意しましょう。

営業所の賃貸借契約書(コピー)を求められるケースもあります。
こちらも警察署ごとに必要書類が異なる場合がありますので、事前確認をおすすめします。

ステップ3:申請書類を作成する

申請書と略歴書は自分で作成します。申請書には、取り扱う古物の区分(古物13品目)を選択する欄があります。

古物13品目の主な例を挙げると、以下のとおりです。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車・原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

取り扱う予定の品目をすべて選択しておきましょう。申請後に品目を追加する場合は変更届の手続きが必要になるため、将来的に扱う可能性があるものも含めて検討しておくことをおすすめします。

ステップ4:警察署に書類を提出する

書類が揃ったら、管轄警察署の生活安全課へ持参して提出します。郵送での申請を認めていない都道府県がほとんどですので、基本的には窓口への持参が必要です。

提出時に申請手数料として19,000円分の都道府県収入証紙が必要です(都道府県によって購入場所が異なります。警察署内や近隣の金融機関で購入できる場合が多いです)。

書類に不備があると、その場で修正を求められたり、受理されずに出直しになる場合があります。事前に警察署へ書類の確認を依頼しておくと安心です。

ステップ5:許可証を受け取る

申請が受理されてから許可が下りるまで、標準的な処理期間は約40日です(都道府県や時期によって前後することがあります)。許可が下りたら、警察署から連絡があり、窓口で許可証を受け取ります。

許可証を受け取ったら、古物営業を開始できます。営業所には古物商プレート(標識)を掲示する義務がありますので、忘れずに準備しましょう。

自分で申請する際にかかる費用の目安

費用の種類金額の目安
申請手数料(都道府県収入証紙)19,000円
住民票の取得200〜300円程度
身分証明書の取得200〜400円程度(市区町村による)
古物商プレート(標識)1,000〜3,000円程度

自分で申請する場合、費用の合計は概ね20,000〜25,000円程度が目安です(書類の取得先や購入先によって変わります)。

行政書士に依頼する場合はこれに加えて報酬が必要になりますが、書類収集や書き方の不安を解消できるというメリットがあります。

自分で申請するときの注意点

警察署ごとにルールが異なる場合がある

古物商許可の申請は法律に基づいていますが、書類の様式・添付書類の細かい指定・窓口の受付時間などは警察署ごとに異なるケースがあります。インターネットの情報が自分の管轄署のルールと異なる場合がありますので、必ず事前に管轄署へ確認することをおすすめします。

書類の不備に注意する

住民票の「本籍地記載」や「マイナンバー非記載」の条件を忘れてしまうケース、身分証明書を運転免許証と混同してしまうケースが多く見られます。チェックリストを作って一つひとつ確認しながら準備を進めると、不備を防ぎやすくなります。

許可が下りるまで営業はできない

申請中であっても、許可証を受け取るまでは古物の売買・交換・委託販売を行うことはできません。開業のスケジュールには余裕を持って申請することをおすすめします。

まとめ

古物商許可を自分で申請する手順を5ステップでまとめると、以下のとおりです。

  • ステップ1:営業所を管轄する警察署を確認する
  • ステップ2:住民票・身分証明書・誓約書など必要書類を準備する
  • ステップ3:申請書と略歴書を作成し、取り扱う古物の品目を選択する
  • ステップ4:警察署窓口に書類と収入証紙(19,000円)を持参して提出する
  • ステップ5:約40日後に許可証を受け取り、標識を掲示して営業開始

自分で申請することは十分可能ですが、書類の準備や警察署への確認に想像以上の手間がかかることもあります。

「書類の書き方に自信がない」「スムーズに進めたい」という方は、古物商許可に詳しい行政書士に相談してみるのも一つの選択肢です。

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