古物商許可申請:警察への申請手続き、迅速に代行します
中古品(古物)を買い取って販売するビジネスや、中古品のレンタル業、リサイクルショップなどを営むには、古物営業法に基づき、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は管轄の警察署)の許可が必要です。無許可で営業した場合、懲役や罰金などの重い罰則が科される可能性があります。
当事務所では、警察署へ出向く時間が取れない事業主様に代わり、煩雑な書類作成から警察署への申請手続きまでを迅速かつ正確にサポートいたします。
このような課題を解決します
- せどりやネットオークションでの転売を本格的な事業として始めたいが、許可が必要かどうかわからない。
- 平日の日中は本業があり、警察署へ事前相談や申請に行く時間が全く取れない。
- 役所で集めなければならない書類(身分証明書や住民票など)が多くて面倒だ。
- 過去に自分で申請しようとしたが、警察署で書類の不備を指摘されて挫折してしまった。
取扱業務一覧
- 古物商許可申請(個人・法人)
- 許可証の書換え申請・変更届出(氏名や営業所の移転、取り扱う古物の区分の変更など)
- 管理者の変更届出
- 許可証の返納手続き
アーチ行政書士事務所の強み
1. 地元密着型の迅速な対応
和光市をはじめ、朝霞市、新座市、志木市など周辺地域(朝霞警察署・新座警察署などの管轄)の申請にスムーズに対応します。地域に根ざした事務所だからこそできる、フットワークの軽いサポートを提供します。
2. 必要書類の収集を丸ごと代行
申請には、本籍地の役所で取得する「身分証明書」や「住民票」などが必要です。当事務所にご依頼いただければ、行政書士の職権等を利用した公的書類の代理取得を含め、ワンストップでの対応が可能です。
3. 許可要件の客観的な事前確認
古物商許可には、法律で定められた要件(欠格事由に該当しないこと、実態のある営業所があること等)があります。着手前の段階で、要件を満たしているか客観的にヒアリング・整理し、無駄な費用や時間をかけさせません。
料金のご案内(現在は開業準備中につき以下は予定金額となります)
古物商許可申請にかかる費用は、個人と法人でご用意する申請資料が異なるため、金額を分けて掲載させて頂いております。
| プラン内容・料金 | ライトプラン | ベーシックプラン | フルサポートプラン |
|---|---|---|---|
| こんな方におすすめ | とにかく費用を抑えたい | 書類収集・作成だけ任せたい | 手続きを全て丸投げしたい |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 | 和光市・朝霞市・志木市・新座市・蕨市・戸田市 |
| 個人 料金(税込) | 16,500円 | 27,500円 | 44,000円 |
| 法人 料金(税込) | 22,000円 | 33,000円 | 55,000円 |
| 事前確認(警察署) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 申請書類の作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 公的書類の取得 | × | ◯ | ◯ |
| 申請提出(警察署) | × | × | ◯ |
| 許可証の受領 | × | × | × |
【重要】プラン料金以外にかかる費用・注意点
- 警察署への申請手数料(法定費用):一律 19,000円
どのプランを選んでも、行政書士への代行報酬とは別に、必ず警察署窓口でお支払いいただく必要があります。 - 役員・管理者が複数いる場合の追加料金
申請者(法人の場合は役員)および管理者が合計2名以上いる場合、1名追加ごとに以下の加算があります。
・ライトプラン:+3,300円 / 1名
・ベーシック・フルサポートプラン:+5,500円 / 1名 - 諸経費の扱い
公的書類(住民票など)の取得手数料、交通費、郵送費などの諸経費は、各プランの料金内に含まれており、後からの追加請求はありません。 - 全額返金保証
万が一、不許可となった場合は、代行報酬を全額返金いたします(ただし、お客様側の虚偽申告や事実隠蔽、欠格事由の秘匿などが原因の場合を除きます)。
厳選Q&A
まずはよくある疑問を4つ厳選しました。
これ以外の詳しい疑問については、[古物商Q&A一覧ページ]をご覧ください。
- 警察署へ申請に行く際、事前の予約は必要ですか?
-
はい、警察署によって異なりますが、おおむね必須となっています。
(例えば営業所を埼玉県和光市・朝霞市・志木市におく場合)
朝霞警察署の生活安全課では、担当官が不在の場合、窓口へ行っても受理してもらえません。必ず事前に電話(048-465-0110)で日時の予約を取る必要があります。当事務所にご依頼いただければ、この面倒な予約調整から警察署への出向・申請まで、すべて代行いたします。 - 賃貸マンションや借家を「営業所」として許可は取れますか?
-
原則として可能ですが、「使用承諾書」が必要になるケースが多いです。
居住専用の賃貸物件の場合、大家さんや管理会社から「事業用として使用すること」の承諾を得る必要があります。契約内容によってはハードルが高い場合もありますが、当事務所では承諾を得るためのアドバイスや、書類作成のサポートも行っております。
- 相談してから許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
-
警察の受理から「約40営業日」が目安となります。
土日祝日を除いてカウントするため、カレンダー上では約2ヶ月弱の期間を要します。書類に不備があると受理日が後ろ倒しになり、開業時期も遅れてしまいます。最短での許可取得を目指すなら、当事務所にお任せください。
- 自分が許可を取れる条件(欠格事由)に該当するか不安です。
-
お気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください。
過去5年以内に特定の犯罪歴がある場合や、破産者で復権していない場合などは許可が下りません。
こちらの記事もご参考ください。
「自分の場合はどうだろう?」と不安な方は、プライバシーを厳守した上で事前確認をさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼の流れ
当事務所は事前予約制とさせていただいております。
まずはお気軽に、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
・取り扱う予定の品目
・個人か法人か
をご連絡いただけるとスムーズです。
現在の状況を簡単にお伺いし、詳細をお伺いする面談の日時を調整いたします。
オンラインまたは対面にて、詳しいお悩みやご要望を伺います。
当事務所は「Zoom(ズーム)」または「Google Meet(グーグルミート)」を利用したオンライン相談を推奨しております。ご利用が初めての方にも利用方法を丁寧にご案内いたします。
埼玉県和光市・朝霞市・志木市・新座市・戸田市・東京都板橋区などの周辺地域へは、こちらからお伺いすることも可能です。
営業所の実態や、申請者(および法人役員・管理者)が法律上の欠格事由に該当しないか等、許可の要件を客観的に確認いたします。
ヒアリング結果に基づき、明確なお見積もりを提示いたしますので、内容にご納得いただいた上で正式なご依頼となります。
その後、ご入金手続きのご案内・必要書類のご説明をいたします。
着手後は迅速かつ丁寧に進捗をご報告いたします。
当事務所にて申請書の作成および、必要な添付書類(略歴書、誓約書など)の準備を行います。並行して、役所での各種公的証明書の取得を代行いたします。
準備が整い次第、当事務所の行政書士が管轄の警察署(生活安全課)へ出向き、申請書類を提出いたします。
警察署での審査期間は、法定で「約40日(土日祝を除く)」と定められています。審査完了の連絡が入り次第、許可証の受け取り手順をご案内いたします(※原則として申請者ご本人による受け取りが必要です)。
補助金申請、各種許認可、契約書作成、遺言/相続等、お困りごとはございませんか?
まずは、フォームにてお気軽にご連絡ください。

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