古物商許可 用語集
あ行
委託受託売買(いたくじゅたくばいばい)
他人から依頼を受けて、代わりに古物を売買することを指します。自身で買い取らなくても、手数料(口銭(こうせん))を得て販売を代行する場合は古物商の許可が必要になります。
営業所(えいぎょうしょ)
古物営業を行う拠点となる場所です。実体のある場所である必要があり、実体のない「バーチャルオフィス」は原則として営業所として認められません。和光市などで自宅を営業所として届け出ることも可能ですが、賃貸物件の場合は管理会社等からの「使用承諾書」が求められることが一般的です。
か行
仮設店舗(かせつてんぽ)
デパートの催事場やイベント会場など、一時的に設けられる店舗のことです。ここで古物の買い取りを行うには、「行商をする」と申請した上で、あらかじめ管轄の警察署に日時と場所を届け出る必要があります。
管理者(かんりしゃ)
営業所ごとに必ず1名選任しなければならない責任者です。古物営業法に定められた欠格事由に該当しないことが条件であり、業務が適正に行われるよう監督する役割を担います。
経由警察署(けいゆけいさつしょ)
主たる営業所の所在地を管轄する警察署のことです。古物商許可の申請や各種変更届の窓口となります。
行商(ぎょうしょう)
自分の営業所以外の場所(顧客の自宅、仮設店舗、古物市場など)で古物の取引を行うことです。許可申請時に「行商をする」と届け出ていない場合、営業所以外での買い取り等は原則として禁止されます。なお、古物商以外の一般のお客様から「買い取り」を行う場合は、行商の許可があっても「自分の営業所」「相手方の住所」「警察へ届け出た仮設店舗」のいずれかに限られます。
行商従業者証(ぎょうしょうじゅうぎょうしゃしょう)
従業員が営業所以外の場所で行商(出張買取など)を行う際に、携帯・提示が義務付けられている身分証です。警察から発行されるものではなく、古物商自身で作成(または業者に依頼)して従業員に持たせる必要があります。
欠格事由(けっかくじじゅう)
古物商の許可を受けることができない事由のことです。破産者で復権を得ない者、特定の犯罪歴がある者、暴力団員、住居の定まらない者などがこれに該当します。
古物(こぶつ)
一度使用された物品、または新品でも使用のために取引されたもの、あるいはこれらに手入れをしたものを指します。「使用のために取引されたもの」の具体例として、小売店等から購入し、一度消費者の手に渡ったものは、たとえ未使用の新品(未開封品)であっても法律上は古物扱いになります。法律により「美術品類」「衣類」「時計・宝飾品類」など13の区分に分類されています。
古物市場(こぶついちば)
古物商の間でのみ取引が行われる専用の競り場です。参加するには古物商の許可を得た上で、市場主の承認を得る必要があります。
古物営業(こぶつえいぎょう)
営利を目的として古物を売買、交換、あるいは委託を受けてこれらを行う営業のことです。不用品の処分(自分の物を売るだけ)はこれに含まれません。
古物商特例(こぶつしょうとくれい)
インボイス制度における優遇措置です。適格請求書発行事業者以外(一般消費者等)から中古品を買い取った場合でも、一定の事項(相手方の氏名および住所等)を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます。
古物台帳(こぶつだいちょう)
古物の取引内容を記録する帳簿です。法律により、原則として3年間の保存義務があります。不正品の流通を防止するための極めて重要な書類です。
さ行
品触れ(しなぶれ)
警察が古物商に対して、盗品や紛失物の品名・特徴などを知らせる手配のことです。品触れを受けた古物商は、該当する古物を所持していたり、持ち込まれたりした場合は、直ちに警察へ届け出る義務があります。
た行
対面取引(たいめんとりひき)
顧客と直接対面して取引を行うことです。インターネットを介さない取引においては、この際の本人確認の手順が基本となります。
な行
は行
非対面取引(ひたいめんとりひき)
インターネットや宅配買取など、顧客と直接対面せずに行う取引のことです。なりすましを防ぐため、身分証明書のコピーに加えて転送不要の簡易書留を送付するなど、法律で定められた厳格な本人確認手順を踏む必要があります。
標識(ひょうしき)
許可を受けた業者が営業所に掲示しなければならない看板です。色やサイズ、記載事項が定められており、一目で古物商であることを示す必要があります。
不正品申告義務(ふせいひんしんこくぎむ)
取引しようとする物品に盗品等の疑いがある場合、直ちに警察へ通報しなければならない義務です。
変更届(へんこうとどけ)
営業所の名称、所在地、代表者、管理者などに変更が生じた際に提出する書類です。変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に提出する必要があります。
本人確認義務(ほんにんかくにんぎむ)
古物を買い取る際に、相手方の氏名、住所、職業、年齢を確認する義務です。原則として対価の総額が1万円以上の取引で義務付けられますが、バイクやゲームソフト、書籍、CD/DVDなど(※令和7年10月からはエアコン室外機なども追加)は、1万円未満でも確認が必要です。
ま行
窓口(まどぐち)
古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口となります。和光市に営業所を置く場合は、朝霞警察署が管轄となります。
無許可営業(むきょかえいぎょう)
古物商の許可を取得せずに営利目的で古物営業を行うことです。発覚した場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という非常に重い罰則が科せられます。
名義貸し(めいぎがし)
自分名義の許可証を他人に貸して、その名義で営業させることです。これは法律で厳格に禁止されており、違反した場合は許可の取り消しや罰則の対象となります。
や行
英数字
URL使用権原疎明資料(ゆーあーるえるしようけんげんそめいしりょう)
自社のホームページやフリマアプリなどを利用して古物の取引を行う場合、そのURLを届け出る必要があります。その際、ドメインの登録情報(WHOISなど)を用いて、そのURLを使用する正当な権限が自分にあることを証明するための資料です。
